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		<title>建設業許可・特定技能外国人フルサポート　｜　行政書士大越誠事務所</title>
		<link>http://makoto-ookoshi.com/</link>
		<description>当事務所は完全成功報酬！建設業許可の要件を証明できる書類がない場合でも、代替書類によって許可を取得できる可能性があるので諦めないでください！不許可の場合、報酬額はいただきません！許認可，建設業許可，建設，特定技能，受入計画，ベトナム，法人，会社，設立，補助金，助成金，産業廃棄物，古物商，自動車登録，名義変更，行政書士大越誠事務所にお任せください！年間申請実績１００件以上！仙台市と福島県にオフィスを構えております。宮城県，福島県，岩手県，山形県，青森県，秋田県，東北エリアに対応！低価格，正確，安心をモットーにご依頼を完遂します！陸運局，警察署，ＶＩＳＡ，外国人，特定技能，技能実習，ベトナム人，監理団体，融資，資金，定款，役員，変更，経管，経営業務管理責任者，専任技術者，国家資格，施工管理，建築士とび，土工，外構，解体，管工事，建築，造園，電気工事，設備工事，防水，塗装，鉄筋，屋根，左官，とび，内装</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:48:50 +0900</pubDate>
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			<title>ビザ取得までのフローチャート</title>
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			<description><![CDATA[
在留資格認定証明書についてビザ（査証）は外務省の管轄である「日本大使館又は領事館」で発給され、パスポート（旅券）の有効性を確認し、「入国管理局」へと、日本入国に際して、所有者を推薦する役割を担っているとお伝えしました。例えば、観光などの短期滞在を目的とするビザ（査証）であれば、日本大使館だけでパスポート（旅行）の有効性などを判断し、ビザ（査証）を発給するので、短期間で比較的スムーズに発給されます。しかし、外国人の方が日本での就労を希望するビザ（査証）の場合はそうはいきません。それは、日本大使館だけで、その就労目的や受け入れ先の企業、就労の実態などを把握する事は容易なことではないからです。そこで、「在留資格認定証明書」の出番です。在留資格認定証明書は、入国を希望する外国人が日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく、法律で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、証明してくれるものです。審査については、入国管理局が担当し、問題がなければ法務大臣から交付されます。日本大使館は、この法務大臣から交付された在留資格認定証明書を参考にしてビザ（査証）の発給の審査をします。簡単にいうと、就労などを希望するビザ（査証）を発給するための「推薦状」としての性格を持ちます。  申請の手順下記の一通りの流れが、一般的に「ビザがおりた」と呼ばれている内容になります。「就労ビザを取得した」というのは、この手順を経由して、28種類ある在留資格の内、いずれかの就労が可能な在留資格を取得し、日本へ入国できることを意味します。① まずは、行政書士などの代理人へコンタクトを取り依頼をしましょう。② 依頼された行政書士などの代理人が、依頼人の予定の居住地又は受け入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理官署（支局・特定の出張所を含みます。）に、在留資格認定証明書申請を行います。③ 審査の結果、問題がなければ、地方入国管理局長から「在留資格認定証明書」が発行されます。④ 発行された、「在留資格認定証明書」の原本を行政書士などの代理人が、本国にいる外国人本人に郵送します。⑤ 本国で、「在留資格認定証明書」の原本を受け取った外国人は、これに写真や申請書などの簡単な書類を添えて、日本大使館や総領事館にビザ（査証）発給の申請を行います。⑥ すでに調査は終了しているものとして、扱われますので、在外公館により異なりますが、通常は２～３日から数週間でビザ（査証）が発給されます。⑦ 希望するビザ（査証）が添付されたパスポート（旅券）を持って、飛行機や船などで速やかに日本へ向かいましょう。空港や港での入国の審査の際には、「在留資格認定証明書」を、入国審査官へ提示すれば、特別な事情がない限り、「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され、日本に滞在することができるようになります。  在留資格認定証明書のメリットビザ発給の手順は、大きく分けると以下の2通りの手順に分かれます。① 海外に在住する外国人本人が直接、日本大使館などでビザ（査証）を申請する方法この方法を用いると、観光目的や外交、公用などで、日本へ入国する「短期滞在ピザ」であれば、原則として日本大使館や領事館などで、短期間で発給されます。しかし、就労ビザ（就労のため、長期間の日本滞在を目的とするビザ）の場合は、原則として事前協議と呼ばれる方式で行われます。これは、「日本大使館、領事館」→「日本の外務省」→「法務省入国管理局」という順番で、発給について協議されます。国を超えて複数の行政機関が関与し、審査（在留の目的に関する事実調査などを含む）がなされるため、発給までに長時間を要します。 ② 「在留資格認定証明書」を取得し、日本大使館などでビザ（査証）を申請する方法この方法は、行政書士などが日本国内で「在留資格認定証明書」の申請をし、交付を受けて同証明書を添えて（ビザ）査証を申請するものです。短期間で比較的スムーズに発給されます。これは、上述の国を超えての複数の行政機関が関与する審査（在留の目的に関する事実調査などを含む）などが、事前審査を終えているものとして扱われるため、発給は迅速に行われるのです。①と②を比較してみてどうでしょうか？やはり②のほうが便利がいいですよね。なので、現在では、在留資格認定証明書を用いられる方法が圧倒的多数を占めています。より早く、確実に日本へ入国を希望される方は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。ちなみに、在留資格認定証明書の交付と、在留資格の付与は同一の手続きですか？という質問をよくいただきますが、それは間違いです。下記の表を見てください。在留資格認定証明書…法務省（入国管理局）の管轄ビザ（査証）の発給…外務省（日本大使館等）の管轄となっていて、それぞれ独自の審査基準が設けられているからです。したがって、ビザ（査証）が発給されても、在留資格が必ず付与されるという担保にはならないのと同様に、在留資格認定証明書が交付されても、必ずビザ（査証）が発給されるという担保にはならないので注意しましょう。不許可事由としては、在留資格認定証明書の交付後に、入国の拒否事由に該当した場合や、日本大使館などでの面接で、入国目的に疑義が生じた場合などがあります。 在留資格の期限在留資格認定証明書は、交付後3か月の有効期限が設定されています。この３か月以内に、日本に入国をしないと失効してしまいます。ですので、あらかじめ入国スケジュールを確認してから申請をするように注意しましょう。 当事務所に依頼するメリット&nbsp; 依頼から申請までのスピードが段違い！依頼が来たらすぐにアクションを起こします！専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします！ 年間実績100件以上！経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください！ 当事務所は、東北エリア全般を網羅しております！お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします！ 費用を安く抑えられる！他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております！お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。 &#x260E; まずはお気軽にお問い合わせください！当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております！宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください！誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。行政書士大越誠事務所&#x260E; 080-5446-0325（相談料無料）受付時間9:00～18:00 (土日祝対応可)お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。table.tbl_ptlw{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_ptlw{width:100%;}table.tbl_ptlw td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_ptlw th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_ptlw,table.tbl_ptlw td,table.tbl_ptlw th{border:solid 1px #C0C0C0;}table.tbl_umrk{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_umrk{width:100%;}table.tbl_umrk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_umrk th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_umrk,table.tbl_umrk td,table.tbl_umrk th{border:solid 1px #C0C0C0;}TOP 
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			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 14:29:03 +0900</pubDate>
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			<title>上陸手続き</title>
			<link>http://makoto-ookoshi.com/category35/entry19.html</link>
			<description><![CDATA[
上陸手続きについて① 日本に新規に上陸を希望する外国人の方は、まず初めに、有効なパスポートを取得し、日本の在外公館でビザ（査証）を受けます。※ 査証免除措置の対象に該当する場合は不要。（日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わないなどの様々な規定があります。)② 日本へ飛行機や船で向かいます。上陸時に空港や港などで、入国審査官に上陸申請をし、審査が実施されます。③ 審査に問題がなく入国の許可が下りると、在留資格と在留期間が付与され、パスポートに上陸許可の「証印」を受けます。 上記の手続きを経て上陸許可を得ることで、初めて入国することができます。この一連の流れを、「上陸手続き」と呼びます。  上陸許可要件外国人は、日本の空港や港に到着すると同時に上陸申請をしなければならないと法律で規定されています。この要件に該当しない場合は、入国を拒否される場合があります。またテロ未然防止のため、「6歳未満の者、外交や公用の目的の者、特別永住者」以外の入国希望者は、個人識別情報（顔写真や指紋）の提供が求められます。これを拒んだ場合には入国を拒否されます。【出入国管理及び難民認定法 第6条】① 日本に入国しようとする外国人であること。② 乗員ではないこと。③ 有効なパスポートを所持していること④ パスポートにビザ（査証）を受けていること。（ビザ（査証）を必要とする場合。）※ ④について補足です。入国管理局は、上陸許可の審査をするあたり、日本大使館又は領事館から発給されたビザ（査証）を確認します。ビザ（査証）の発給…法務省（入国管理局）の管轄上陸許可の審査…外務省（日本大使館等）の管轄となっていて、それぞれ独自の審査基準が設けられているからです。上記の通り、管轄が異なりますので、それぞれ独自の「審査基準」が存在しています。ビザ（査証）は「外務省」から「法務省」へとあてた、申請した外国人に在留資格を与えるための推薦状といえる役割を担っているとお伝えしました。したがって、ビザ（査証）は推薦状の役割を担うのみとなるので、有効なビザ（査証）があるからといって、冒頭でお伝えした在留資格が必ず付与されるという「担保」にはなりえません。有効なビザ（査証）を提示しても、ほかの必要な要件（上陸許可要件）を満たしていないと判断された場合には、上述した通り、日本への入国を拒否される場合もあります。入国を拒否された場合は、そのまま帰国しなければなりませんので注意が必要です。 まとめビザ（査証）は、入国の審査のために必要なものですので、入国の許可が与えられた時点で、数字有効のものを除き使用済みとなります。これ以降は、入国審査官から付与された「上陸許可の証印」に記載されている在留資格などが、その外国人が日本に在留するうえでの、法的根拠となります。入国するために必要なのが「ビザ（査証）」で、入国した後に、日本での滞在に必要となるのが「在留資格」となります。  当事務所に依頼するメリット&nbsp; 依頼から申請までのスピードが段違い！依頼が来たらすぐにアクションを起こします！専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします！ 年間実績100件以上！経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください！ 当事務所は、東北エリア全般を網羅しております！お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします！ 費用を安く抑えられる！他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております！お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。 &#x260E; まずはお気軽にお問い合わせください！当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております！宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください！誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。行政書士大越誠事務所&#x260E; 080-5446-0325（相談料無料）受付時間9:00～18:00 (土日祝対応可)お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。table.tbl_ptlw{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_ptlw{width:100%;}table.tbl_ptlw td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_ptlw th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_ptlw,table.tbl_ptlw td,table.tbl_ptlw th{border:solid 1px #C0C0C0;}table.tbl_umrk{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_umrk{width:100%;}table.tbl_umrk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_umrk th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_umrk,table.tbl_umrk td,table.tbl_umrk th{border:solid 1px #C0C0C0;}TOP 
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			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 13:48:39 +0900</pubDate>
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			<title>パスポート（旅券）とは</title>
			<link>http://makoto-ookoshi.com/category35/entry18.html</link>
			<description><![CDATA[
法律上のパスポートの定義入管法第２条第５号にてパスポート（旅券）とは次のように定めてあります。■ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書（日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。）■ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書要約すると、ある人が外国に旅行する場合に、本国（またはその居住国）の政府が外国の当局に対し、国籍を有することを証明し、旅行中の便宜や安全のための措置（人身保護）を、講じてくれるように要請した、出国する側の国が発行する「公的な身分証明書」です。したがって、旅券の記載事項は第１に所有者の国籍であり、次に氏名、生年月日、性別が記載され、このほかに旅券番号、発行年月日、有効期限、発行期間、所持者の写真などが記されています。[パスポートが必要となる場面]① 空港での出入国審査のとき② ビザを（査証）を申請するとき③ 国際線の飛行機の搭乗時④ 入国審査官などから身分証明書の提示を求められたとき⑤ トラベラーズ・チェックを使用するとき[パスポートの種類]① 本国政府の発給した一般旅券日本国政府が承認している外国政府が発行したものであり、一般に使用されているもの。② 旅券に代わる証明書難民旅行証明書、外国人旅券など。③ 渡航証明書無国籍者など有効なパスポート （旅券） を所持していない外国人に日本国領事館が発給するもの。④ 国際機関の発給した旅行証明書国連やその専門機関がその職員などに発給するもの。 当事務所に依頼するメリット&nbsp; 依頼から申請までのスピードが段違い！依頼が来たらすぐにアクションを起こします！専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします！ 年間実績100件以上！経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください！ 当事務所は、東北エリア全般を網羅しております！お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします！ 費用を安く抑えられる！他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております！お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。 &#x260E; まずはお気軽にお問い合わせください！当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております！宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください！誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。行政書士大越誠事務所&#x260E; 080-5446-0325（相談料無料）受付時間9:00～18:00 (土日祝対応可)お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。table.tbl_ptlw{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_ptlw{width:100%;}table.tbl_ptlw td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_ptlw th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_ptlw,table.tbl_ptlw td,table.tbl_ptlw th{border:solid 1px #C0C0C0;}table.tbl_umrk{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_umrk{width:100%;}table.tbl_umrk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_umrk th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_umrk,table.tbl_umrk td,table.tbl_umrk th{border:solid 1px #C0C0C0;}TOP 
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			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 13:38:55 +0900</pubDate>
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			<title>在留資格とは</title>
			<link>http://makoto-ookoshi.com/category35/entry17.html</link>
			<description><![CDATA[
はじめに近年、日本の独特の文化や治安のよさなどから日本の人気はとても高まっています。私自身も、外国人の方々から「日本の生活がとても気に入ったので、日本に移住したい！」という声を、とてもよく聞きます。しかしながら、日本に観光旅行に来ることは簡単にできますが、「日本に移住する」ことは、とても難しいことなのです。外国人が日本に移住するためには、日本の行政に申請をして「在留資格」というものを、認定してもらう必要があります。その「在留資格」とは、どういったものなのかを、ここから詳しく解説していきます。 在留資格の制度外国人が日本に合法的に滞在するために、必要な資格のことを「在留資格」と呼びます。日本は、この在留資格の制度を設定して、外国人の出入国を管理しています。日本へ入国を希望する外国人の方は、上陸申請時にパスポートに押印されているビザ（査証）を、入国審査官に提示します。ビザ（査証）には、その外国人の方が希望する「日本に滞在する理由」が記されています。入国管理局は、そのビザ（査証）に記載されている日本での滞在理由に限定して、審査を行います。問題なく審査をクリアすると、日本国から滞在理由に応じた在留資格が付与され入国が許可されます。この日本国から設定された在留資格の要件に該当しない外国人の入国希望者については、上陸を拒否したり、強制退去などを行ったりしています。日本は外国人が入国するにあたり、入国の審査を重要項目としています。この制度は、周囲を海で囲まれ、海により他国と国境を接している国において、多く採用されているという特徴があります。（日本、フィリピン、韓国、オーストラリア、カナダなどで採用されています。）  在留資格の種類現在は27種類の在留資格が、法律（出入国管理および難民認定法）で規定されています。在留資格は、その資格の種類ごとに日本で行うことができる活動が定められています。例えば、プログラマーとして日本の企業に就職を希望する外国人は、これまでの「素行」、「学歴」、「職歴」などから、日本にとって必要な人物だと判断された場合に、「技術、人文知識、国際業務」という在留資格を日本国から与えられます。これは、「プログラマーとして日本に必要な人物」と判断されて、日本に在留する許可を与えられたものなので、日本ではプログラマーとしての仕事のみをすることができます。「技術、人文知識、国際業務」の資格で、会社の経営者としての活動や、飲食店のコックとしての活動を日本国内ですることは原則としてできません。なぜなら、会社の経営者としての活動をするためには、在留資格「経営管理」、飲食店のコックとして活動するためには、在留資格「技能」という在留資格が必要になるからです。在留資格は、同時に２つ以上の在留資格を持つことはできません。規定されている在留資格の中から、自身に該当するものを１つ選択しなければならないので、日本で生活する外国人の方にとっては、不便を強いられる場面が多々あるかと思います。したがって、滞在中は与えられた在留資格ごとに規定されている活動しかできないこととなっています。 在留資格については、こちらから確認できます。   在留期間在留期間とは、在留資格を持っている外国人が、日本に滞在することができる期間です。在留期間は在留資資格とセットで与えられ、それぞれの在留資格ごとに許可されうる在留期間が異なっています。例を挙げると、在留資格のうち、「日本人の配偶者等」の場合は、5年、3年、1年、6か月となっていて、この中のいずれかの日数から在留期間が決定されます。同じ在留資格を持っていても、どれだけ長く日本に滞在できるかという許可の基準は、個々の外国人によって異なります。更新をせずに、在留期間が１日でも超過してしまうと、不法残留となり「オーバーステイ」と呼ばれます。国外への強制退去などの厳しいペナルティが設けられていますので、在留期間には十分に注意を払いましょう。 当事務所に依頼するメリット&nbsp; 依頼から申請までのスピードが段違い！依頼が来たらすぐにアクションを起こします！専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします！ 年間実績100件以上！経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください！ 当事務所は、東北エリア全般を網羅しております！お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします！ 費用を安く抑えられる！他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております！お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。 &#x260E; まずはお気軽にお問い合わせください！当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております！宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください！誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。行政書士大越誠事務所&#x260E; 080-5446-0325（相談料無料）受付時間9:00～18:00 (土日祝対応可)お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。table.tbl_ptlw{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_ptlw{width:100%;}table.tbl_ptlw td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_ptlw th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_ptlw,table.tbl_ptlw td,table.tbl_ptlw th{border:solid 1px #C0C0C0;}table.tbl_umrk{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_umrk{width:100%;}table.tbl_umrk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_umrk th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_umrk,table.tbl_umrk td,table.tbl_umrk th{border:solid 1px #C0C0C0;}TOP 
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			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 13:13:05 +0900</pubDate>
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			<title>ＶＩＳＡ（ビザ）とは</title>
			<link>http://makoto-ookoshi.com/category35/entry16.html</link>
			<description><![CDATA[
　はじめに近年、日本のグローバル化の加速や労働市場における深刻な人手不足問題等の様々な理由で日本へ移住を希望している外国人の数は増加しています。しかし、外国人が希望すれば日本に移住が出来るという簡単な仕組みではなく、日本へ移住するためには、原則として「ビザ」が必要になります。皆さんも、この「ビザ」という言葉を一度は聞いたことがあるかと思いますが、「ビザ」の正確な意味ってご存知でしょうか？日本で、一般的に使われている「ビザ」と、法律（出入国管理及び難民認定法）で規定されている「ビザ（査証）」の意味には、大きな違いがあります。  法律上の「ビザ」法律上では「ビザ」とは「査証」のことを指します。海外に在住している外国人が日本への入国に先立って、自国にある在外公館において、自身の所持するパスポートを提示します。その上で日本への入国を申請し、当該申請が日本の外務省によって審査されます。結果、「その者の日本入国に問題がない」と判断された場合に、パスポートに押される印（査証印）のことをビザ（査証）と言います。ビザ（査証）を簡単に言うと、外務省の機関（日本大使館や日本領事館など）からの推薦状になります。  一般的な「ビザ」外国人は初めて日本に入国した際に、上述の交付されたビザ（査証）を上陸港にて入国審査官に提示します。入国審査官がビザ（査証）を確認し、上陸審査が問題なく終了すると入国の許可が与えられます。その時点で日本国から「日本に合法的に滞在することができる資格」を付与されます。これを在留資格と呼びます。日本では、この在留資格そのものをビザと呼んでいます。これらは本来のビザ（査証）とは全く違った用い方ですが、一般的には通用しています。 ビザ（査証）の役割法律では、日本に入国しようとする外国人は、ビザ（査証）を免除とされている場合を除き、上陸申請時に、有効なビザ（査証） を所持していることが、要件の１つとされており、ビザ（査証）は 「日本上陸時の審査及び許可に必要な証明書」となります。※ ビザ（査証）免除国一覧（日本滞在期間が９０日以内で、報酬を得る活動を行わないなどの様々な規定があります。)以上の理由から、外国人が日本へ移住するには、「ビザ（査証）」が必要になります。尚、当事務所HP内では、ご覧いただいている皆様の理解に資するため、在留資格を「VISA/ビザ」と記載することがあります。また、上記に記載されている在外公館などで発給される「査証」については「ビザ（査証）」と記載してありますので、予めご了承ください。 当事務所に依頼するメリット&nbsp; 依頼から申請までのスピードが段違い！依頼が来たらすぐにアクションを起こします！専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします！ 年間実績100件以上！経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください！ 当事務所は、東北エリア全般を網羅しております！お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします！ 費用を安く抑えられる！他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております！お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。 &#x260E; まずはお気軽にお問い合わせください！当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております！宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください！誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。行政書士大越誠事務所&#x260E; 080-5446-0325（相談料無料）受付時間9:00～18:00 (土日祝対応可)お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。table.tbl_ptlw{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_ptlw{width:100%;}table.tbl_ptlw td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_ptlw th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_ptlw,table.tbl_ptlw td,table.tbl_ptlw th{border:solid 1px #C0C0C0;}table.tbl_umrk{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_umrk{width:100%;}table.tbl_umrk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_umrk th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_umrk,table.tbl_umrk td,table.tbl_umrk th{border:solid 1px #C0C0C0;}TOP 
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			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:55:41 +0900</pubDate>
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