建設業許可の概要
建設業許可の意義
建設業法は、不適正な建設業者から発注者を守るために制定されました。この目的を実現するために、建設業は許可制になりました。
例えば、建築物や土木工作物に、内部的な手抜き工事や粗雑工事などがあっても、私たち一般人が、完成後にそれを的確に察知することはとても難しいです。実際に建物を使用し、何年か経過したあとでなければ、瑕疵があるか否か判断することは難しいですよね。ですので、工事を発注する前に、一定の基準を満たしている建築業者を選定し、手抜き工事などを未然に防ぐ必要があります。
また、許可を取得するためには「財産的基礎」についての要件も厳しく定められています。通常、家を建てる場合、施工業者と請負契約を締結すると、まず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。しかし、手付金、中間金を支払ったからといって、必ずしも施工が完了するかどうかわかりませんよね?マイホーム建設中に施工業者と突然連絡が取れなくなった…、リフォーム完成後に不具合が生じ、修繕の依頼をしたら、施工業者が倒産していた…etc。こういったニュースはたま耳にしますよね。このような事態を未然に防ぎ、発注者を保護するために財産についての要件も定められているのです。
以上から、家を建てる、駐車場を造る、公共工事をするといった場合などの一定以上の工事を施工するにあたっては「建設業許可」を取得しなければなりません。
許可の対象
許可の対象となるの工事は、1件の請負代金が500万円(税込)以上、建築一式工事は1,500万円(税込)以上の工事です。
ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず、延べ床面積150u以上の工事を請負施工するには建設業許可が必要。(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供すること。)
工事の種類 | 工事の金額(税込) | 建設業許可 |
---|---|---|
建築一式工事 | 1,500万円以上 |
必要 |
それ以外の工事 | 500万円以上 |
必要 |
木造住宅工事 | 請負代金にかかわらず延べ面積が150u以上 ※1 | 必要 |
※1 木造住宅とは「主要構造部が木造で2分の1以上を供するもの」と解釈されているので、延べ面積が150uに満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は、建設業許可が必要です。
許可を必要としないケース
建設業とは「業として、建設工事の完成を請負う」ことと定義されています。
したがって、下記に該当する場合は対象となりません。
・自家用の建物や工作物を自ら施工するケース。
・不動産業者自ら施工するケース。(新築分譲住宅など)
・船舶などの建造
許可取得のメリット
建設業許可を取得すると、以下のような様々なメリットが生まれます。
メリット1
金額の大きい工事が施工可能になる。
500万円(税込)以上の工事、建築一式工事については1500万円(税込)以上、木造住宅工事では延べ面積が150u以上の工事を請負施工することが可能。
メリット2
対外的な信用の向上。
建設業許可の基準を満たすことによって、企業体質などが改善されるとともに、官公庁、民間の発注者からの信用度も増すことになります。さらに、金融機関や保証協会などについても同様であり、公的融資による資金調達が容易になります。
メリット3
優良な建設業者は受注活動が有利になる。
許可申請時の提出書類のうち、許可申請書と添付書類は、許可後も広く一般に閲覧されることになります。したがって、提出した工事経歴書、財務諸表、役員調書等が公開されることによって、会社の情報が公になります。ですので、官公庁・民間の発注者が工事を発注する際、その建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することにより、発注者の事前調査が容易になり受注活動が有利になります。
近年では、公共工事の際、国土交通省が元請け業者に対して、下請け孫請け業者まで許可業者を使用するように指導しているので、元請け業者から許可を取得するように求められることが多くなってきています。
許可区分
建設業許可には、次の区分があります。
『都道府県知事許可』と『国土交通省大臣許可』
『一般建設業許可』と『特定建設業許可』
建設業の許可を取得する場合『知事許可』か『大臣許可』のいずれか一方の許可を選択しなければなりません。
かつ、申請する業種について『一般建設業許可』か『特定建設業許可』のいずれか一方の許可を選択しなければなりません。
言い換えると、同一の建設業者が『大臣許可』と『知事許可』の両方の許可を取得することはできません。また、同一の業種について、『一般建設業許可』と『特定建設業許可』の両方の許可を取得することはできません。
※例外あり。(建設業許可を2つの業種で取得した場合)
【例】 土木工事業と電気工事業の2つの許可を取得した場合
土木工事業は『一般建設業許可』で電気工事業は『特定建設業許可』というように、2つ以上の業種を申請する場合は、『一般』と『特定』を同一の申請者が取得することは可能です。
知事許可と大臣許可の違い
都道府県知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設けて営む場合。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営む場合。
たとえば、宮城県内のみに複数の営業所が存在していても、知事許可で問題ありません。一方、宮城県内に本店、福島県内に支店がある場合は大臣許可が必要になります。
※ 営業所について
建設業法上の営業所とは、実質的に建設業に関与する本店、支店、見積もりや常時請負契約を締結する事務所を指します。詳しくはコチラ
知事許可 or 大臣許可
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般建設業許可
軽微な工事以外を除いて、元請け・下請け業者を問わず建設業を営む事業者は取得しなければならない。
特定建設業許可
元請けとして、発注者から直接請け負った工事について、建築一式では6,000万円(税込)以上、それ以外の工事では4,000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければならない。
一般と特定の区別は、元請けとして工事を請け負った場合の下請けに出せる金額によって生じます。言い換えると、元請けのにみにかかる制限となるので、下請けとして工事を請け負った場合は、一般でも再下請けに出す金額に制限はありません。
※ ただし一括下請けは禁止されています。
よく誤解されている方がいらしゃいますが、一般でも特定でも、元請け工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。その工事に関連して、下請け業者に出す金額が上記の金額以上になる場合は、特定の許可が必要となるのです。そして、ここで注意しなければならないのは、この際の金額は、下請け業者1社についてではなく、請け負った工事1件について下請けに発注した金額の合計を指します。
一般建設業許可 or 特定建設業許可
営業所とは
建設業法上の営業所とは、実質的に建設業に関与する本店、支店、見積もりや常時請負契約を締結する事務所を指します。『営業所』に該当するか否かの判断は、本店・支店が請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して指導監督などを行い、実質的に関与していれば該当します。さらに、契約書の名義人がその営業所の代表者ではない場合(本社の社長や専務)でも、契約の実態がその営業所で行われていれば『営業所』に該当します。
この『営業所』に該当していれば、届出が必要となり、すくなくとも下記の要件を備えている必要があります。
1、請負契約の見積り、入札、契約締結などの契約締結に関わる実体的な業務を行っていること。
2、電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
3、1 に関する権限を付与された者(「経営業務の管理責任者」又は「第3条に規定する使用人」)が常勤していること。
4、専任技術者が配置されていること。
5、常時使用する権原を有していること。
※ 実体のない単なる登記上の本店・支店で、建設業と関係のない業務のみを行う本店・支店などは該当しません。
【例】 単なる作業場、資材置き場、連絡所、工事現場に臨時に置かれる工事事務所、事務連絡所など。
許可の有効期限
建設業の有効期間は5年間
引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに、更新の手続きが必須となります。また、更新の申請にあたっては、各種変更届を全て提出していることが前提となります。 許可の有効期間中の、5回分の決算変更届を提出しているか、また、経営業務の管理責任者、専任技術者、法人の役員、営業所などといった項目で変更があれば、その変更届を提出しているかなどを、普段から注意して心掛けておく必要があります。
有効期限が過ぎたら
もし手続きをとらないまま、許可の有効期限が経過した場合、許可の効力を失います。その場合、改めて新規の許可申請をしなければなりません。こうなってしまうと、また一から煩雑な手続きを行わなけらばならないので、ご注意ください。
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