▲TOP

パスポート(旅券)とは

 

 

MENU

 

1.法律上のパスポートの定義
2.パスポートが必要となる場面
3.パスポート(旅券)の種類

 

 

<<前のページ    次のページ>>

 

 

 

 

 


 1.法律上のパスポートの定義

入管法第2条第5号にてパスポート(旅券)とは次のように定めてあります

 

イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

 

ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

 

要約すると、ある人が外国に旅行する場合に、本国(またはその居住国)の政府が外国の当局に対し、国籍を有することを証明し、旅行中の便宜や安全のための措置(人身保護)を、講じてくれるように要請した、出国する側の国が発行する「公的な身分証明書」です。

 

したがって、旅券の記載事項は第1に所有者の国籍であり、次に氏名、生年月日、性別が記載され、このほかに旅券番号、発行年月日、有効期限、発行期間、所持者の写真などが記されています。

 

 

 


 2.パスポートが必要となる場面

@ 空港での出入国審査のとき
A ビザを(査証)を申請するとき
B 国際線の飛行機の搭乗時
C 入国審査官などから身分証明書の提示を求められたとき
D トラベラーズ・チェックを使用するとき

 

 

 


 3.パスポート(旅券)の種類

@ 本国政府の発給した一般旅券
日本国政府が承認している外国政府が発行したものであり、一般に使用されているもの。

A 旅券に代わる証明書
難民旅行証明書、外国人旅券など。

B 渡航証明書
無国籍者など有効なパスポート (旅券) を所持していない外国人に日本国領事館が発給するもの。

C 国際機関の発給した旅行証明書
国連やその専門機関がその職員などに発給するもの。

 

 

 

当事務所に依頼するメリット

 

 

依頼から申請までのスピードが段違い!
依頼が来たらすぐにアクションを起こします!入管業務専門の行政書士が、ビザ取得までスピーディーに対処いたします!

 

年中無休!どんな時でも対応できます!
土日、祝も相談可能(事前予約制)です。遠慮なくご連絡ください!

 

北は北海道、南は九州までサービス対応エリアです!
当事務所は、本州全域+北海道まで網羅しております!
お忙しい方のために、私が直接あなたのもとへお伺いいたします!

 

無料再申請!
当事務所はビザ申請の取次業務にあたり、万が一、不許可だった場合は無料で再申請をいたします。

 

費用を安く抑えられる!
他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております!
お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。

 

 

☎まずはお気軽にお問い合わせください!

当事務所は、宮城県仙台市にありますが、日本全国のあらゆる地域に対応しています。
依頼主様のお住まいの、地域までお伺いすることも可能ですので、ぜひご相談ください!
誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。
また、英語(Can speak englishにも対応できるスタッフが在籍していますので、ご安心ください。

行政書士 大越誠事務所

☎ 022-290-6859(相談料無料)
受付時間

9:00〜21:00 (年中無休)

メールでのお問い合わせは、24時間受付ております。

 

 

 

 

<<前のページ    次のページ>>

▲TOP

トップへ戻る