▲TOP

カレー屋さんのコック

 

 

 

 

近年、日本ではインド・ネパール人の方が経営する本場のカレーレストランが爆発的に増えました。

 

当事務所の付近にも素敵なカレー屋が4〜5店舗ほどあります。
私はカレーやナン、ラッシーが大好きなので、一か月に一回は食べに行きます。とても美味しいです。

 

しかし、インドカレーとは言いつつ、調理しているのは大体がネパール人のコックさんです。
もちろん、インド人が経営するカレー屋も数多くありますが、ネパール人が経営するカレー屋はそれを超えています。

 

ネパールはインドの隣国です。ネパールといってカレーを想像する人は少ないと思います。
ですので、日本人になじみのあるインドを店名の頭につけてインド・ネパールカレー屋として経営しているのです。

 

そして、本場のカレー屋は大変人気があるので、店舗数が全国的に増加しました。
それに伴い、FC加盟店やチェーン店を経営しているオーナーさんから、「新店舗オープンのために本国から5人呼びたい。」「既存のコックが退職したので新たに本国から3人呼びたい。」などと、複数名単位で技能ビザを申請するケースが各地で目立つようになりました。

 

 

 

技能ビザでコックを日本に呼ぶ

ネパール人コックを招聘する際の条件を簡単に整理してみましょう。

 

【原則として実務経験が10年以上あること】 ※ 詳しくはコチラ

 

申請の際に、実務経験を証明する書類として、本国の勤務先からの在籍証明書を添付します。
しかし、ネパール本国の送り出し側や在籍していたレストラン等では、この在籍証明書の発行手数料を徴収したり、日本のオーナー側でもコックさんの受け入れに関して受入手数料を徴収していた背景が明るみになり、入館から疑義を持たれるようになりました。

 

【PANナンバー】

 

在籍証明書を確認する際に、そのレストランが本当に実在するのかどうかについて、入管はPANナンバーで確認をしています。
PANナンバーというのは、簡単に言うと納税番号です。ネパールでは2008年からPANナンバーを事業者に割り当てています。それ以前に設立された会社については、遡って付与されます。

 

入管はこのPANナンバーを最重要視しています。、
「あるレストランで10年以上勤務した」という在籍証明書があるとすると、少なくともそのレストランのPAN登録日は10年前でなくてはならないというのが入管の理屈です。
PANの登録が滞っていた場合でも、その理由をしっかり証明しなければまず許可はおりません。

 

技能ビザの申請の際に、入管からPANナンバーを求められることになったため、PANナンバーの登録があるレストランは、発行手数料を徴収し、過去に勤務していない人物のの在籍証明書を発行するようになりました。

 

すると、あまりにも不自然なほどに、特定のPANナンバー登録済レストランから在職証明書の発行が集中するようになりました。

 

さすがに誰が見ても不自然でしょう…(笑)

 

そこで入管は、当該レストランの従業員リストを提出するように指示しました。ここで、ボロが出てしまします。
同じレストランに在籍していた人物が、載っていなかったり時系列がバラバラだったりするのです…(笑)

 

昨年のリストの時点で名前のなかった人物が、「10年以上勤務した」という在職証明書を提出してきます。
そうなると、虚偽申請と判断されますので、リカバリーする方法はほとんど残されていません。

 

その人物は、二度と来日することはできません。

 

したがって、技能ビザが不許可になる理由のほとんどは、この入管が作成したリストに申請人の名前が記載されていなかったというものです。

 

すると、技能ビザの申請時に勤務していた事実を認めてほしいととの嘆願書やレストランで勤務している姿の捏造/合成写真が提出されるようになりました。

 

入管のブラックリストに載った場合まず許可は下りませんし、捏造/合成写真はクオリティーが低いうえに、本人のほくろや顔のパーツなどで簡単にばれてしまうのやめておきましょう。

 

 

 

 

 

当事務所に依頼するメリット

 

 

依頼から申請までのスピードが段違い!
依頼が来たらすぐにアクションを起こします!入管業務専門の行政書士が、ビザ取得までスピーディーに対処いたします!

 

年中無休!どんな時でも対応できます!
土日、祝も相談可能(事前予約制)です。遠慮なくご連絡ください!

 

北は北海道、南は九州までサービス対応エリアです!
当事務所は、本州全域+北海道まで網羅しております!
お忙しい方のために、私が直接あなたのもとへお伺いいたします!

 

無料再申請!
当事務所はビザ申請の取次業務にあたり、万が一、不許可だった場合は無料で再申請をいたします。

 

費用を安く抑えられる!
他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております!
お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。

 

 

 

 

☎まずはお気軽にお問い合わせください!

就労ビザに少しでも不明な点があれば、まずは専門の行政書士に相談してみましょう。早期相談がビザ取得の鍵となります。
また、当事務所は、宮城県仙台市にありますが、本州全域+北海道エリアに対応しています。
依頼主様のお住まいの、地域までお伺いすることも可能ですのでぜひご相談ください!
誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。
また、英語(Can speak englishにも対応できるスタッフが在籍していますので、ご安心ください。

行政書士 大越誠事務所

☎ 022-290-6859(相談料無料)
受付時間

9:00〜21:00 (年中無休)

メールでのお問い合わせは、24時間受付ております。

 

 

▲TOP

トップへ戻る