株式会社設立の流れ
@ 会社の基本事項を決定する
会社を設立するにあたっては、
◆ 会社名(商号)
◆ 資本金の額
◆ 事業目的
◆ 本店所在地
◆ 発起人の氏名又は名称及び住所
◆ 発行可能株式総数
などの基本事項を定款に定めなければなりません。
A 定款の作成
株式会社の基本事項である「定款」を作成します。定款は会社の憲法とも呼ばれ非常に重要な項目になります。
定款に記載される事項には、次の3つの記載事項があります。
(1)絶対的記載事項
(2)相対的記載事項
(3)任意的記載事項
3つの記載事項のうち、(1)の絶対的記載事項については、必ず定款に記載することが求められています。
絶対的記載事項には
◆ 目的
◆ 商号
◆ 本店の所在地
◆ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
◆ 発起人の氏名または名称及び住所
の5つがあります。
また発行可能株式総数も、会社設立までには必ず定款に定めなければなりません。それ以外の事項については、発起人の判断によって記載するかが決定されることになります。
定款の作成が完了したら、当該定款、委任状などに発起人の実印を押印して頂きます。なお、当事務所にて定款の作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
B 公証役場にて定款の認証を行う
公証役場にて、定款に認証を受けて公正証書にします。なお、定款認証を受ける公証役場は、会社の住所(本店所在地)と同一の都道府県にある公証役場になります。定款認証を受ける公証役場は「会社の住所(本店所在地)と同一の都道府県にある公証役場」です。
例えば、東京都港区に会社を置く場合、東京都内の公証役場であればどこでも問題ありません。あくまでも会社の住所(本店所在地)の置く住所で決まりますので、発起人や取締役の住所とはなんら関係がありません。発起人が東北に住んでいたとしても、東京都内に会社を構える場合は東京都内の公証役場で認証を受ける必要があります。もし、管轄の公証役場以外で認証を受けた場合、その定款は無効になります。定款認証前に公証人がチェックしますので公証役場を間違えることはまずありませんが、二度手間になってしまいますので注意をしましょう。
C 資本金の払込み
資本金の払込みをする時点では、まだ会社は設立されていないので、会社の銀行口座は存在しない状態になっています。そのため、発起人の銀行口座に資本金を払い込みます。発起人が複数人いる場合は発起人総代の銀行口座を使用します。
この資本金の払い込みは、原則として「定款認証日以降」に行わなければならないとされていますが、定款認証前に払い込みがなされた場合でも、その払込みが「定款作成日」又は「発起人全員の合意書作成日」以降であれば、実務上、登記設立の申請は受理される取り扱いとなっております。
発起人の銀行口座は「日本の銀行であり、本国に設置してある本店・支店」又は「外国の銀行であり、本国に設置してある支店」でなければなりません。また、銀行口座の種別は普通預金口座で問題ありませんが、払い込みが完了したら、その通帳のコピーをもとにして払込証明書を作成するので、通帳のある銀行口座が必要になります。なお、発起人が使用している銀行口座があれば、それを使用できるので、会社設立にあたって新たに銀行口座を開設する必要はありません。
※通帳を発行しないネットバンクでも資本金の払込みは可能です。その場合は、管轄法務局によって提出書類が異なってくるので事前にご相談ください。
D 法務局にて法人の設立登記を行う
登記とは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的など、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです。設立した会社の概要を一般に公表することで会社の信用維持を図るとともに、安心して取引できるようにすることを目的としています。
登記申請書類一式を作成し、法務局に法人設立登記と会社代表印の登録を行います。なお、登記の申請日が会社の設立日になります。法人の設立登記を行うと、正式に登記を行っている証拠となる登記事項証明書が法務局から発行されます。登記事項は誰でも自由に閲覧できますので、ビジネスをする際に取引先の実態を確認するためにも有効な手段となります。
◆ 当事務所が提携しているベテランの司法書士法人をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
E 各種届出を行う
税務署へ「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」などを行います。その他にも届出が必要となります。
大きく分けると以下の4つの分野されます。
◆ 税務に関して税務署に届出。
◆ 地方税に関して都道府県/市区町村に届出。
◆ 労働保険に関して労働基準監督署とハローワークに届出。(該当する場合)
◆ 社会保険に関して年金事務所に届出。
◆ 当事務所が提携しているベテランの税理士や社会保険労務士をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
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