特定技能について
特定技能とは
現在、日本の中小企業は国内での人材確保が非常に困難な状況にあります。特に深刻な事態に陥っている16の産業分野に対して、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れ、人材の確保を図るべき制定されました。
特定技能16分野 | ||
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介護 | ビルクリーニング | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気・電子情報 | 建設 |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 |
宿泊 | 農業 | 漁業 |
飲食料品製造業 | 外食業 | 林業 |
木材産業 |
特定技能 建設業の職種について
元々は11職種に分かれていましたが、2022年8月に次の3区分に変更になりました。
業務区分【土木】 | ||
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型枠施工 | コンクリート圧送 | トンネル推進工 |
建設機械施工 | 土工 | 鉄筋施工 |
とび | 海洋土木工 | 土木施設に係る作業等 |
業務区分【建築】 | ||
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型枠施工 | コンクリート圧送 | 左官 |
屋根ふき | 土工 | 鉄筋施工 |
鉄筋継手 | 内装仕上げ | 表装 |
とび | 建築大工 | 建築板金 |
吹付ウレタン断熱 | 建築物に関わる作業等 |
業務区分【ライフライン・設備】 | ||
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電気通信 | 配管 | 建築板金 |
保温保冷 |
特定技能(建設業)の分野はこちらからも確認できます!
建設業 特定技能外国人を受け入れるまでの流れ
@ 特定技能外国人 人材の確保
【外国人 人材の例】 |
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外国人技能実習生(自社・他社) |
転職を希望している特定技能外国人 |
外国人技能実習制度を終えて母国へ帰国している外国人 |
特定技能評価試験に合格した外国人(国内外) |
A 「在留資格(VISA)特定活動6月」への変更申請
外国人の在留資格の状況によって、『特定活動6月』VISAへの変更申請を入国管理局へおこないます。このVISAは、特定技能外国人を受け入れるために必要とされる体制を整える準備期間として付与されるものになります。※海外から外国人を招へいする場合は不要な手続きです。
建設業で特定技能外国人を受け入れるためには、後述する『建設特定技能受入計画』(申請先:国土交通省)の認定が必要となります。この認定は、約2〜3ヶ月の期間を要すため、在留期間が残り少ない外国人は一旦、『特定活動6月』VISAへ変更し、その間に認定を受ける流れとなります。
転職や技能実習から移行する際に、外国人の在留期間が十分にあり、国土交通省の認定を受け且つ社内の体制が整っている場合には、そのまま特定技能1号への変更申請をおこなっても問題ありません。
B 建設特定技能受入計画の認定
B 入国管理局へ在留資格(VISA)特定技能の申請をする
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