技能実習 特定技能 外国人 ベトナム フィリピン インドネシア 宮城 仙台 福島 東北 行政書士

特定技能

特定技能について

 

 

 

 

 

 

特定技能とは

日本の中・小規模事業者は、国内の人材確保が非常に困難な状況にあります。特に深刻な事態に陥っている14つの産業分野に対して、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れ、人材の確保を図るべき制定されました。

 

特定産業分野(14分野)
@介護 Aビルクリーニング B素形材産業 C産業機械製造業 
D電気・電子情報 E建設 F造船・舶用工業 G自動車整備 
H航空 I宿泊 J農業 K漁業 L飲食料品製造業 M外食業

 

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

 

 

 

 

建設特定技能受入計画

建設業界で特定技能外国人を受け入れるためには、まず初めに「建設特定技能受入計画」を作成し国土交通省へオンライン申請を行わなければなりません。申請窓口は事業所を管轄する地方整備局となっています。この計画の認定が想像以上の鬼門となっており、この申請を専門家を介さずに受け入れ企業単体で行う場合は、一発で申請をクリアできることはほぼないと思います。建設業法で定める適切な工事施工体制の確認から始まり、就業規則、労働契約、賃金、生活状況等の様々な項目について事細かく説明していかなければなりません。以上の理由から「建設特定技能受入計画」の認定がおりるまでには、非常手間時間を要します。

 

 

 

当事務所で取得した建設特定技能受入計画の認定証です。

 

 

 

 

建設業対象職種

 

建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在しています。その専門工事業団体の意向を踏まえながら、受入れ職種を決定しています。特定技能制度では、海外の試験実施等が必要であることから、こうした準備の見通しが立った職種から受入れを開始する運用となっていて、下の図の職種以外については受入れの準備が整っていないため、現時点では受入れ対象職種にはなっていません。

 

建設業 対象職種19業務区分

型枠施工 左官 コンクリート圧送
建設機械施工 トンネル推進工 土工
屋根ふき 電気通信 鉄筋施工
鉄筋継手 内装仕上げ 表装
とび 建築大工 配管
保温保冷 建築板金 吹付ウレ
タン断熱 海洋土木工

 

 

 

 

 

 

建設業特定技能ビザへの取得・変更までの流れ

 

 

@ 国土交通省から建設特定技能受入計画の認定を受ける

 

 

A 入国管理局へ「特定技能全分野共通の提出書類」 + 「建設特定技能受入計画の認定証の写し」を提出する

 

 

B 申請人(特定技能外国人)が海外在住の場合は、在留資格認定証明書を申請人の本国へ送付し日本入国の手続きを進める

 

 

 

 

 

建設特定技能受入計画の認定証を取得するための条件

 

 

@ 建設業許可を取得していること

 

A 建設キャリアアップシステムへの事業者および特定技能外国人の登録

 

B 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)又は、JACの正会員である建設業者団体への加入

 

C 特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数以下であること

 

D 月給制での給与支払い
※同じ職務を担当する日本人と同等の給与であることが必要となります。時間給や日給制は認められていません。

 

このように、建設業で特定技能外国人を受け入れるためには、他業界よりも手続きが煩雑となっています。特定技能の詳細については当事務所まで問い合わせいただければと思います。

 

 

 

 

 

☎ まずはお気軽にお問い合わせください!

当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております!宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください!誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。

 

行政書士大越誠事務所
☎ 080-5446-0325(相談料無料)

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝対応可)
お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。

 

TOP


トップへ戻る