技術・人文知識・国際業務ビザとは
学術的な専門技術・知識を必要とする業務や、外国特有の感性を要する業務に従事する外国人の方に付与されるビザです。
例を挙げると、
☑ 営業職 ☑ 経理 ☑ 商品開発 ☑ 通訳・翻訳 ☑ 語学教師
☑貿易 ☑ デザイナー ☑ 各種エンジニア ☑ SE・プログラマー
などの幅広い職種が当てはまります。
ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」のビザに該当する場合を除きます。つまり、ある企業に会社員として務める場合は、上記に挙げたビザ以外は全て、この「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するということになります。
該当性
入管法では技術・人文知識・国際業務ビザの該当性について、次のように定められています。
@.日本の公私機関と契約し、文系分野又は理系分野の学術的素養を背景とする業務に従事する者。
A.日本の公私機関と契約し、外国に特有な文化・思考・感受性を背景とする業務に従事する者。
B.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
これでは、何をいっているのかよくわかりませんね…。
これから詳しく解説していきます!
職種
技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職種の一例を挙げていきます。
技術の分野
従事する活動は理系職となり、代表的な職種は設計者、エンジニア、SE/PG等が挙げられます。
【例】
☑ ゲームメーカーにて、ゲーム開発、保守・運用等の業務に従事。
☑ SEとして、顧客との調整、設計、仕様書の作成等の業務に従事。
☑ 自動車メーカーにて自動車の設計・テスト等に関する業務に従事。
人文知識の分野
主に文系職の活動に従事し、具体的な該当職種は営業、企画、事務職等が挙げられます。
【例】
☑ 外国船舶の用船・運航業務の他、社員の教育指導を行う等のマネジメント業務に従事
☑ 海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事。
☑ IT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事。
国際業務の分野
外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務のことを指します。
【例】
☑ 通訳・翻訳。
☑ 語学教師。
☑ デザイナー。
外国人との契約
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、日本の公私機関と外国人本人が契約をすることが必要になります。日本の公私機関との契約とは下記の内容を指します。なお、雇用形態については、必ず正社員でなくともかまいません。派遣契約でも請負契約でも申請可能です。
日本の公私機関
☑ 国、地方公共団体
☑ 独立行政法人、公益法人など
☑ 会社
☑ 任意団体
☑ 日本に事業所を有する個人事業主
☑ 日本に事業所を有する外国の会社など
契約形態
☑ 雇用契約
☑ 委任契約
☑ 委託契約
☑ 嘱託契約など
学歴・実務経験
技術・人文知識の分野
技術・人文知識の分野で、ビザの申請をする場合は、下記の(1)〜(3)の内、いずれか1つを満たしていなけばなりません。(国際業務を除く)
技術・人文知識の分野に必要となる学歴・実務経験の要件 |
---|
(1)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。且つ、専攻内容と従事する予定の業務内容が関連していること。 |
(2)日本の専修学校(専門学校)の専門課程を修了したこと。且つ、 専攻内容と従事する予定の業務内容が強く関連していること。 |
(3)10年以上の実務経験を有すること。(大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校の後期課程又は専修大学の専門課程において、当該技術または知識にかかわる科目を先行した期間をも含む。) |
(1)の大卒又は大学卒業と同等以上の教育を受けた場合は、専攻内容と従事する予定の業務内容が関連している必要がありますが、完全に一致するものではなく関連していれば問題ありません。
例えば、自動車工学科なら、自動車の設計に関連する業務でなくとも、機械設計の業務であればいいのです。また、これらの関連性は、専攻科目の名称や必修科目をもって判断されることになります。例をあげると、航空・宇宙工学科であってもプログラミング等の情報処理系の科目を履修していれば、プログラマー・SEの業務に従事することも可能です。そういった場合、ビザ申請時に大学が発行する成績証明書などがあれば立証しやすくなります。
(2)の日本の専修学校(専門学校)の場合は、大卒者とは異なり、ひたすら専門的な科目を学習しますので、大学よりは専攻内容と業務内容の関連性が強く求められることになります。
ビザ申請時には、いかに専攻内容と業務内容が一致しているかを証明できるかが鍵となります。
(3)についてですが、学歴に満たない方、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しくなります。申請自体は可能ですが、「10年以上の実務経験」があることが必須条件となります。実務経験の証明は過去に勤めていた企業から、証明書を発行してもらう必要があります。この証明書がないと、ビザの許可まで結びつくことは難しいでしょう。
※ 情報処理に関する業務に従事しようとする者は、特定の情報処理技術に関する試験に合格、または資格を有している場合は免除されます。
詳しくはコチラから
上記を要約すると、ビザの許可を取得するには、次の学歴もしくは実務経験が必須となります。
☑ 本国もしくは日本で大学等を卒業(日本の学士に相当)
☑ 日本の短大、専門学校を卒業(日本語学校は不可)
☑ 10年以上の実務経験(職種により期間は異なる)
また、技術・人文知識の分野で、ビザの申請をする場合は、下記のような学術的素養(専攻内容)を背景とした業務でなければなりません。
理系分野の例 |
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農業経済、林学、水産、畜産、獣医、生理化学、病理化学、内科系化学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学、化学、生物、地理、物理、統計、情報、情報処理、核科学、応用物理、機械工、電気工建築、建設、金属工、造船、航空宇宙工、原子力工など。 |
文系分野の例 |
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語学、文学・人文学、哲学、教育学、心理学、社会学、地域研究学、基礎法学、公法学、国際関係法、民事法、刑事法、商学、経営、会計、経済統計、経済政策、国際経済、経済紙、財政学、社会法、政治、経済理論など。 |
上図のような大卒者が取得する一般的な知識や技術のレベルであり、業務の分野が一般的な大学に課程として設置されているものです。例えば、プログラマーや設計・開発業務であれば、一般的に大学で学ぶ情報処理や情報工学などが活かされますので、学術的素養を背景とする業務として認められる場合が多いです。一方で、工場でのライン作業や組立業務のような単純作業(マニュアルや指示に従うのみの作業)に該当するような場合には、学術的素養がないと判断されてしまうケースがほとんどです。しかし、その他高度な知識(生産管理や機械設計・図面作成など)が伴う場合には、学術的素養を背景とする業務として認められます。
通訳・翻訳、語学教師、デザイナー等
国際業務の分野で、ビザの申請をする場合は、次の学歴・実務経験(1)〜(2)のどちらかを満たしていなけばなりません。
(1) 実務経験3年以上。 |
(2)実務経験3年以上。もしくは従事する言語が母国語であり、且つ、大学を卒業していること。 |
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広報・宣伝 |
通訳 |
海外取引業務 |
翻訳 |
デザイナー |
語学指導 |
これらに類似する業務 |
これらに類似する業務 |
※ 通訳・翻訳業務を行う許可が下りたのにもかかわらず、実際は業務時間の大部分を単純業務である接客に従事していたなどという事実が発覚した場合は、外国人本人も雇用主と共に罰則の対象(両罰規定)となりますのでご注意ください。申請の際には、事実を明確に真実を述べることが大切です。
日本人と同等額以上の報酬
日本人と同等の報酬とは下記の金額を参考にしてください。
学歴 |
新卒者の平均給与 |
---|---|
大学院修了 |
21万円程度 |
大学卒 |
20万円程度 |
高専・短大卒 |
18万円程度 |
高校卒 |
16万円程度 |
日本人と同等の報酬の基準は、例えば外国人が従事する業務において、日本人と比較して同等の技術や経験(ほぼ遜色がないレベル)を有する場合に、外国人の給与に対して差別的取り扱いをしているか否かで判断されることになります。他に日本人の従業員がいない場合には、同一業種の平均的な報酬額で判断されることになります。上記の金額よりも極端に低い場合は、既存の日本人の従業員の給与額を資料として提出するといいでしょう。
個人でも申請できる?
もちろん、個人の方、企業の方からも申請は可能です。こちらの法務省のHPから必要な書類のダウンロードができます。
しかし、個人でのビザ申請には時間と労力を必要とします。手間暇かけて申請したのに結局、不許可になってしまった…。そういったケースも多く見受けられます。我々、申請取次行政書士はそのような残念な結果を防ぐために存在しております。お悩みの方は、下記を参照に、是非ご連絡ください!(相談料無料です。)
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