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定住者ビザ

 

 

 

定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して日本に居住することを認める在留資格です。
「人道上の理由等」に該当する特別な理由があることが必要です。

 

定住者ビザは、次の3つのケースが多数を占めます。

 

@.日系人(日系ブラジル人等)が定住者ビザを取得。

 

A.外国人配偶者の「連れ子」を呼び寄せ。

 

B.「日本人の配偶者等」から「定住者ビザ」に変更。

 

 

 


 @.日系人が定住者ビザを取得

この場合は、日系人の割合は南米出身者等が多数を占めまています。
具体的には、日系ブラジル人や日系ペルー人等です。

 

日系人の場合は、日系3世、(条件付き4世)まで定住者ビザの取得が可能となります。
定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。

 

また、就労ビザとは異なり、ビザ取得に学歴などの要件はありません。
戸籍謄本又は除籍謄本を用いて、日本人だったことを立証していくことでビザを取得できます。

 

 

 


 A.外国人配偶者の「連れ子」を呼び寄せ

外国人配偶者が日本人と結婚する前の配偶者(元夫)との間にできた子供が母国に存在し、その子を日本に呼び寄せる場合がこれに該当します。

 

要は、外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せするものになります。

 

この場合に条件となるのは、子が未成年且つ、未婚であることが条件となります。
ですので、20歳以上になっている場合には、定住者ビザを利用して日本に呼び寄せることはできません。

 

また、基本的に子供の年齢が高くなるほど、定住者ビザを取得する難易度は高くなります。
一般的に18歳の子は、まだ未成年ではありますが、自ら生活できる能力があると判断されてしますので、不許可になりやすい側面があります。

 

 

 


 B.「日本人の配偶者等ビザ」から「定住者ビザ」に変更

「日本人の配偶者等ビザ」を取得ている外国人が日本人配偶者と離婚又は死別した場合に、引き続き日本に在住を希望する場合は「定住者ビザ」に変更します。

 

この場合、ポイントになるのは、日本国籍の子の有無です。
日本国籍の子がいない場合、同居した結婚期間が最低3年以上必要となります。
日本国籍の子がいる場合は、婚姻期間が1年程度でも許可される可能性はあります。

 

重要視されているのは、日本で日本国籍の子と同居し養育することにあります。
もし、子を本国の親族に預ける場合は、子の養育を理由とした定住者へは変更することはできませんのでご注意ください。

 

 

 

個人でも申請できる?

もちろん、個人の方、企業の方からも申請は可能です。こちらの法務省のHPから必要な書類のダウンロードができます。

 

しかし、定住者ビザの申請については、明確な審査基準が存在していないので、一般の方が申請をされるのは難しいケースが多々あります。

 

当事務所では、どのような補強資料をつけるべきかを、お客様の状況によって判断し、必要な書類の収集と申請書類の作成を行います。

 

個人でのビザ申請には時間と労力を必要とします。
手間暇かけて申請したのに結局、不許可になってしまった…。
そういったケースも多く見受けられます。

 

我々、申請取次行政書士はそのような残念な結果を防ぐために存在しております。お悩みの方は、下記を参照に、是非ご連絡ください!(相談料無料です。)

 

 

 

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行政書士 大越誠事務所

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