国際結婚(International marriage)
国際結婚をするために
外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本人同士が結婚する場合と大きく手続きがの仕方が異なっています。日本人同士の場合は、基本的に民法で定められている婚姻障害事由に該当していなければ、婚姻届を役所に提出すれば婚姻は成立します。
しかし、外国人と日本人が結婚する場合には、そうはいきません。互いの国の法律で定められた婚姻要件にそれぞれ適合しなければなりませんし、日本での婚姻手続きと、外国人の母国での婚姻手続きを必要とします。
なお、外国人の方の婚姻要件は、その母国の法律により異なりますので、事前に相手国の在日大使館等で確認する必要があります。もし、どちらかの国の一方だけ婚姻手続きを行ったとしても、婚姻手続きを行っていない相手国では未婚の状態のままです。さらに「日本人の配偶者等」ピザの申請にあたっては、両国で婚姻の手続きが完了していることが要件となっています。
日本に居住している場合
婚姻を希望している二人が日本に居住しているのであれば、日本での婚姻手続きから着手するのが無難でしょう。その際には、外国人の方の証明書類を日本に取り寄せることになります。この、必要書類の取り寄せがスムーズに行えるかが、国際結婚の一つのポイントとなります。
具体的に挙げると、
◆ 出生証明書
◆ 相手国が発行した婚姻要件具備証明書
などになります。
出生証明書は、文字通りその外国人の方が、本国で出生したことを証明する書類になります。
婚姻要件具備証明書とは、その外国人の方が、本国の婚姻要件を満たしていることや、独身であることを証明する文書になります。この、婚姻要件具備証明書は、世界で共通して発行をしているわけではなく、当該証明書を発行していない国々も存在します。その場合には、当該証明書に代わる「宣誓書」などの書類を発行してもらいましょう。日本の役所に、それを提出すれば問題ありません。
宣誓書の発行方法は、外国人の方が所属する在日大使館や領事館などで、日本人との結婚について、本国の婚姻要件を満たしていること(年齢、独身、その他法律要件)を宣誓します。在日大使や領事が署名した宣誓書が発行されるので、これを婚姻要件具備証明書に代わる書類として提出することができます。
※ 台湾や韓国などが母国の方については、日本と同様の戸籍制度が存在していますので、婚姻要件具備証明書は必要ありません。なぜなら、これまでの経歴が戸籍に記載されているので、婚姻要件を満たしているか否かは戸籍を見ればの判断できるからです。
当該書類は、基本的に本国の母国語で書かれて送付されてきます。ですので、日本語に翻訳して提出しなければなりませんし、翻訳した方の署名も必要となります。さらに、外国人の方の国によっては、在外公館の認証印が必要になる場合もあります。
各種書類発行までに要する期間とビザ(在留資格)の滞在期間の確認をしましょう。在日大使館、領事館などで必要書類の請求や宣誓を行っても、すぐに発行してもらえないケースもあります。宣誓の場合は、婚姻を希望する二人で面接を受けなければいけない国もあれば、一定の審査期間を設ける国も存在します。外国人の方の在留期間が十分に余っていれば問題はないですが、もし短期滞在ビザなどで来日している場合には注意が必要です。このように、在中期間内に完了させなければならない手続きもあるので、各種書類発行まで要する期間を事前に把握しておきましょう。
必要な書類 【国内での婚姻】
日本で婚姻の手続きををする場合に、必要となる書類を確認していきましょう。
◆ 婚姻届
役所で入手できますので、事前に必要事項を記入しておきましょう。
◆ 戸籍謄本
本籍地として住民登録をしている役所へ婚姻届けを提出する場合は不要になります。
◆ パスポート(旅券)
パスポートは、国籍を証明するために必要になります。
日本人の方は、運転免許証又はマイナンバーカードなどを持っていればパスポートは必要ありません。
◆ 婚姻要件具備証明書(宣誓書等)
上述した、婚姻要件具備証明書(宣誓書等)を持参します。翻訳したものを添付しましょう。(翻訳者の署名を忘れずに。)
手続き方法 【国内での婚姻】
@ 上記の必要書類を一式、揃えて役所に届け出ます。訂正箇所がある可能性もありますので、訂正印もしくは認印も持参しましょう。
A 日本の役所で婚姻の手続きをすると、婚姻届受理証明書を発行されるので、それを在日大使館又は領事館に持参しましょう。届け出の際に、婚姻届受理証明書以外にも書類が必要になるケースもあります。国によって異なりますので、事前に確認をしておきましょう。
B 在日大使館等でも、婚姻届受理証明書が発行されますが、これを日本の役所に提出する必要はありません。しかし、在留資格の手続き変更を行う際などに必要になる書類となりますので、大切に保管しておいてください。
C Congratulations!
ここまでの手続きが完了したら、晴れて国際結婚が成立することになります。
海外に居住している場合
婚姻を希望している二人が海外に居住している場合は、現地の役所で婚姻の手続きを行ってから、 現地の日本大使館に届け出るという方法になります。
相手国の法律によって必要になる書類が異なってくるので、事前に確認を行いましょう。基本的には、戸籍謄本(相手国の言語での訳されたものを添付)と、ご自身の婚姻要件具備証明書が必要な書類となります。
相手国での婚姻の手続きが完了したら、次は日本の婚姻の手続きを行います。まずは、現地の日本大使館で婚姻届け(日本の書式)を受け取りましょう。婚姻届けに必要事項を記入後、ご自身の戸籍謄本と相手国の公的機関が発行した婚姻証明書(要日本語訳)をつけて提出します。ここで注意が必要なのが、相手国での婚姻の手続きが完了してから、3か月を過ぎてしまうと処罰の対象になってしまうので、速やかに手続きを行いましょう。
※ 相手国によっては、先に日本の婚姻の手続きが完了していないと、受理を拒まれるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
その場合は、先に現地の日本大使館や領事館で、日本の婚姻の手続きをし、そのあとに相手国の婚姻の手続きをします。相手国に届け出る必要書類や手順は、上述した日本国内で婚姻の手続きをする場合と同様なので、そちらを参照してください。
必要な書類 【海外での婚姻】
海外で婚姻の手続きををする場合に、必要となる書類を確認していきましょう。
@ 必要書類 【相手国】
◆ 自国(日本)の戸籍謄本
戸籍謄本の原本を相手国の言語で翻訳し、翻訳者が署名をしたものを添付します。国によっては戸籍謄本の英文証明書も必要になる場合もあるので事前に確認しておきましょう。
◆ 日本の婚姻要件具備証明書
相手国で婚姻の手続きをする場合は、自国(日本)の婚姻要件具備証明書が必要となります。これは、相手国にある日本大使館又は領事館で入手することができます。
なお、相手国の日本大使館又は領事館で証明書を入手するには、本人の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの。)が必要になるので、事前に準備をしておきましょう。この場合には、相手国の言語で記載された証明書が発行されますので翻訳などは必要ありません。
日本に在住している場合(これから海外へ向かう場合等)は、本籍地の登録のある市区町村の役所や法務局・地方法務局などでも入手することが可能です。日本で入手した証明書を提出する場合には、外務省の認証印や、相手国の在日大使又は領事の認証印等の提示を求められることがあります。
◆ パスポート(旅券)
パスポート(旅券)の原本が必要になります。まず、パスポート(旅券)の有効性を確認しましょう。また、受理に独自のルールを設けている国(査証欄余白が2ページ以上を要する等)もありますので、事前に確認しておきましょう。
A 必要書類 【現地の日本大使館等】
◆ 自国(日本)の戸籍謄本
ご自身(日本人)の戸籍謄本が必要になります。日本にいる間に準備しておくか、現地の日本大使館等で発行してもらいましょう。
◆ 婚姻証明書
相手国への婚姻の手続きが完了すると、その機関が発行する婚姻証明書を発行されます。なお、手続きが完了してから、3か月以内に日本の役所に婚姻届を提出しなければなりませんのでご注意ください。また、当該証明書を提出する際には、日本語へ翻訳し、翻訳者の署名をしたものを添付し提出するようにしてください。
◆ 婚姻届
現地の在外公館にて、日本の書式の用紙を入手することができます。
手続き方法 【海外での婚姻】
@ 日本国内での婚姻の手続きと異なり、相手国独自の手続き方法が設けられているので事前に確認しましょう。綿密に計画を立て、実行することが国際結婚のポイントとなります。
A 相手国での婚姻の手続きに必要な書類を入手し、現地の公的機関で手続きを行います。上述しましたが、日本での婚姻手続きが、先行して完了して完了していることが受理の条件としている国もあるので、事前に確認するようにしましょう。
B 相手国の婚姻の手続きが完了したら、結婚証明書を発行してまらいましょう。上述しましたが、相手国の言語で記載されているので、日本語に翻訳したもの(翻訳者の署名)を添付します。
C 現地の日本大使館等に届け出ます。上述した、提出に必要な書類一式を持参して、現地の日本大使館等で手続きを行いましょう。
D Congratulations!
ここまでの手続きが完了したら、晴れて国際結婚が成立することになります。
国際結婚とビザ(在留資格)
互いの国で定められている婚姻の手続きを無事に行い、婚姻が成立したからといって、必ずビザ(在留資格)が付与されるわけではありません。なぜなら、「婚姻の手続き」と「ビザ(在留資格)」は、何ら関係のない別個の手続きになるからです。日本に合法的に滞在するには、定められている在留資格の要件に適合し、それを手に入れなければならないのです。
通常、外国人の方が日本人と婚姻し、日本に在留する場合、「日本人の配偶者等ビザを」取得します。お分かりの通り、国際結婚手続きも煩雑なものになりますが、この日本人の配偶者等ビザも同様な手続きとなります。
加えて、近年の偽装結婚の件数が増加したことにより、入国管理局の審査が非常に厳しくなってきています。十分な立証書類を準備した上で申請を行わなければ、たとえ、お互いが真意に望んでする婚姻の場合でも、不許可になってしまいます。
個人の申請の場合、手間暇かけて申請したのに結局、不許可になってしまった…。そういったケースも多く見受けられます。
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