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外国人採用までのプロセス

〜日本在住の転職希望者・留学生等〜

 

 

 

 

はじめに

ここでは、転職希望の外国人・留学生の<採用〜入社>までの大まかなフローを説明しています。

 

外国人の採用活動を始める前に、入管法についての理解が必要不可欠になります。日本では、外国人の就労が認められていない職種が大変多くあります。
この規定を無視して採用活動を行なっても、ビザの申請時に不許可になります。(そもそも受理されません。)

 

就労ビザについては、専門的・技術的に優れた外国の人材を積極的に受け入れようという目的が根底にあります。
なので、入国管理局は「単純労働」の部類には就労ビザの許可は出さないというのが基本のスタンスになります。

 

【単純労働の例】
コンビニのレジ打ち、清掃員等、飲食店の接客係、建設現場作業員、工場でのライン作業等。

 

 

ただし例外があります。2019年4月以降、「特定活動ビザ」が新設されました。これは、技能試験・日本語能力試験に合格したある一定の外国人・技能実習生が取得できるビザになります。特定技能ビザは、これまで単純労働に該当するとされていた職種についても許可が下りる場合もあります。

 

 

また、応募者が次の1〜4のビザに該当する場合は就労に制限はありません。
1.永住者
2.永住者の配偶者等
3.日本人の配偶者等
4.定住者

 

 

 

 

 

採用活動

外国人を採用したい事業主の方は、様々な理由が存在するかと思います。
事前調査や行政書士等の専門家に確認を行い、自社の業務内容にて就労ビザが下りる可能性がある場合は以下の採用方法を参考にしてください。

 

 

自社HPからの応募

 

自社HPでの採用活動(募集)は、費用は格安に抑えられますが対効果は全くといっていいほどありません。
貴社が相当な大手であり、外国にまで響き渡るような有名企業でない限り、日本に在留している留学生の大多数は貴社のHPを訪れることはまずないでしょう。貴社名を検索エンジンで探して訪問するということは、ごく稀なのでご承知おきください。これは、日本人の求職者に対しても言えることでしょう。

 

しかし、逆に言えば何らかの方法で貴社名を知り、HPから応募があった外国人材については、相当程度の入社意欲があり見込みが高いと思われます。
ですので、自社HPからの応募があった人材には優先的にアプローチをかけていきましょう。求職者には鮮度があります。採用はスピードが命です。

 

とは言いつつも、採用活動に時間や費用を割けない事業主の方がほとんどだと思われます。

 

私からの提案なのですが、まずはSNS(Facebook、Twitter等)を活用してみましょう。

 

日本にいる留学生のSNS活用率は恐ろしく高いです。私自身も留学生から「SNSはやっていないのか?」という質問をよく受けます。彼らは日本にいる同志にて独自のコミュニティを築いており、口コミは瞬く間に広がっていきます。現に私の入管業務の仕事の3割は彼らの紹介から成り立っています。

 

私の知り合いの派遣会社では、外国人コーディネーターを自社で正規雇用し、SNSを使い留学生の派遣アルバイトを調達しています。
留学生(特に日本語学校、専門学校生)は仕事に対して、とてもハングリーなので募集をかければすぐに人員を調達できるのです。(資格外活動の制限はあります。)

 

このように留学生はSNSをフル活用しているのです。

 

留学生は、様々な国の方が存在します。ですので、SNSからの応募者はバラエティに富んでいます。貴社の求める人材が、必ずしも応募してくるとはいいがたいですが、自社独自のSNSアカウントを作成し情報を発信していきましょう。SNSでは、企業・求職者の双方がリアルタイムな情報更新が可能なので、求職者に対して有意義な情報発信を地道に積み重ねていけば、フォロー数も増え留学生の方たちに認知される企業となるでしょう。

 

また、IT系のエンジニアについてはSNSから直接応募してくるケースが多いです。企業側のSNSアカウントからDMなどをエンジニア個人に直接入れて、アプローチをし採用に至ったケースなどもざらにあります。

 

留学生のコミュニティは、国籍により使用しているSNSは異なるので、採用を希望する外国人の国籍を事前に調査しておきましょう。

 

 

 

 

ハローワーク

 

登録をすれば無料で利用できますが、ほとんど効果はありません。外国人の方は全く利用しませんし、日本人の求職者の利用頻度でさえ下がっています。

 

求人媒体の多様化により、

【従来】
新卒採用 … 『学校に求人を送付』
中途採用 … 『ハローワーク、フリーペーパー、折り込みチラシ』

 

【現在・今後】
新卒・中途採用 …『 WEB応募』

このように変化しているのです。

 

 

ちなみに、厚生労働省の発表によると

ハローワーク経由        … 約25%
民間の求人媒体や職業紹介  … 約35%
緑故、学校、その他       … 約40%

求職者は、民間の求人媒体を使用するという傾向が高いので、ハローワークへ求人をだしても思うように応募者を集められないというのが現状です。

 

ハローワークのインターネットサービスに求人を公開するとIndeed社で求人票が無料で公開されるようになりました。
ですので、一部インターネット上で閲覧する機会が増えましたが、民間のWEB求人媒体と比べるとやはり雲泥の差です。

 

理由としては、
・検索システムが使いづらい。
・写真などの掲載がないので職種のイメージがつかない。
・募集分が機械的で企業の魅力が全く伝わらない。
などが挙げられます。

 

これは、国の機関が無料で運営しているので、文句をいってもしょうがありません。
最近では無料就職セミナーなどが開催されていますので、こういったサービスをどんどん活用して積極的に求職者に会いにいきましょう。

 

 

 

 

転職者

 

入社後に予定している職務内容が、その外国人がすでに取得しているビザで従事できる職務内容であれば問題ありません。(個々の在留資格ごとに、従事できる職務内容が限定されている。)そうでない場合は、入社後に従事する職種内容に該当する在留資格に変更する手続を行わなければなりません。

 

【変更手続きが必要な例】
高等学校等の語学教師から一般企業の営業職・通訳業務、エンジニア等の他職種に転職する場合等が該当します。

 

 

新卒採用

 

日本に留学している外国人を新卒採用する場合は、「留学ビザ」または「特定活動ビザ(就活のための特例ビザ)」を保有している外国人を採用し、就労ビザへと変更します。

 

入管法において、就労ビザに変更するための条件(学歴、実務経験等)が細かく定められています。 詳しくはこちらから

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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