建設業に関する法律
建設業では、複数の事業者(元詰け・下請け等)が、協力して1つの工事を完成させるという形態が多くを占めています。そして、元請け・下請を問わず、建設工事に関わるこれらの全ての事業者が『建設業』に該当することになります。建設業に関する法律は、建築物の工事に関すること以外にも、雇用、工事現場の安全確保、産業廃棄物の運搬処理に至るまで、多岐に渡っています。
建設業法の規定事項
概ね以下の事項について、規定されれいます。
・一定以上の規模の工事を行う場合には、建設業許可を取得すること
・許可の基準等、業種別許可 、特定建設業・般建設業の別
・一括下請禁止、下請負人保護の観点から書面による契約等
・あっせん、調停、仲裁の制度等
・建設工事の適正な施工の確保に関する事項
・技術者の設置 、技術検定 、施工体制台帳・体系図の作成等
・経営に関する客観的事項の審査に関する事項(経営規模 、経営状況、技術力など)
・建設事業者に対する監督処分( 指示、営業の停止、許可の取消 )
建設業法に違反してしまったら?
建設事業者が、建設業法及び関連する法令に違反行為を行った場合、監督行政庁から監督処分が下されることになります。通常監督処分とは、行政上直接に法の遵守を図る行政処分を指します。間接的に法律の遵守を図る罰則とは意が異なります。
建設業法上では、次の3種類の監督処分が存在します。
@ 指示処分(建設業法 28条 1・2・4項)
A 営業停止処分( 同法28条 3・5項)
B 許可の取消処分(同法 29条、29条の 2)
@の指示処分とは、監督官庁が業者に違反行為を是正するために命ずる処分です。
Aの営業停止処分とは、@の指示処分に従わないと実行される処分になります。営業の停止期間は1年以内となっていて、監督行政庁がその期間を決定します。なお、刑法や 一括下請負禁止規定等に違反した事業者には、指示処分を経由せずに、直接営業停止処分が行われる場合もあります。
Bの建設業許可の取消処分とは、?の営業停止処分に従わないと実行される処分です。なお、@やAの対象レベルであっても、悪質とみなされた場合はそれらを経由することなく 、直ちにBの処分が行われる場合もあります。また、不正な手段で建設業許可を受けた場合もについても、Bの対象となります。
監督処分が行われると、処分内容・業者名 ・所在地と共に建設業者監督処分簿に記載されます。国土交通省及び都道府県の閲覧所に設置されますので、一般の方の閲覧が可能です。加えて、営業停止処分や許可の取消処分については、その旨が業者名・所在地と共に官報や公報に公告されるのです 。
さらに、前述したような建設業法上の措置以外にも 、大臣許可業者については、営業停止処分や許可の取消処分の情報が 国土交通省のホムページに公表されます。加えて、「建設業者の不正行為等に関 する情報交換コラボレーション システムによって、都道府県 知事許可業者についても、指示処分を含めたすべての監督処分情報がイ ンターネットで公表されます。国土交通省は 、建設業法に違反している建設業者の情報窓口として「駆け込みホットライン 」を設置しており、元請事業者として法令違反の疑いのある行為をしていれば下 請事業者などに告発されるケースもあります。調査後 、違反が発覚すれば監督処分等が行われます 。
当事務所は完全成功報酬!不許可の場合、報酬額はいただきません!※実費を除く
要件を証明できる書類がない場合でも、代替書類によって許可を取得できる可能性があるので諦めないでください!
建設業許可の要件、必要な書類についても無料でご案内いたします!
行政書士大越誠事務所 |
---|
☎ 080-5446-0325(相談料無料) |
受付時間 |
9:00〜18:00 (土日祝対応可) |
お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。 |