建設業許可の要件
自社で建設業許可を取得したいと考え、土木事務所等へ問い合わせると「まず許可の手引きを読んでください。」と促されます。県のHPから手引きのファイルをDL可能ですが、非常に分かりにくい内容となっています。
この手引きの内容を大きくまとめると、下記になります。
建設業許可を取得するためにはこの要件を全て満たしていることが必要となるのです。
建設業許可の要件 |
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@ 経営業務の管理責任者 |
A 専任技術者 |
B 500万円以上の資本金又は財産がある |
C 適切な社会保険等への加入 |
D 誠実性 |
@ 経営業務の管理責任者
通称「経管」と呼ばれています。建設業に携わる方であれば、一度は耳にしたことがある単語ではないでしょうか?この「経管」とは”建設業についての経営を適切に管理できる常勤の役員”のことを指します。
「経管」になる方は、次の事項を全て満たす必要があります。
(1)5年以上の経営経験(建設業)
(2)自社への常勤
(3)営業所へ通勤できる範囲内に住所がある
経営経験・常勤性を証明するため、許可申請時に『書類』を提出します。
A 専任技術者
通称『専技』と呼ばれています。建設業許可業者には、一定水準の技術が求められているので、専門的な知識や経験を持つ者を営業所に常勤で配置しなければなりません。なお『経管』とは異なり、『専技』の方は、役員ではなく常勤従業員の方で問題ありません。また、『経管』の方が『専技』を兼任することも可能です。
「専技」になる方は、次のいずれかを満たす必要があります。
(1)国家資格者
(2)10年以上の実務経験
(3)高校・大学などの指定学科を卒業+一定期間の実務経験
※上記に加えて、次の3点も審査されます。
・適正な給与額
・社会保険への加入状況
・営業所へ通勤できる範囲内に住所があること等
資格・実務経験を証明するために行政庁へ『書類』を提出します。
B 500万円以上の資本金又は財産がある
建設業許可を必要とする規模の工事を施工するにあたって、営業活動資金、資材・機械器具の購入、労働者の確保など、一定の資金が必要となります。ですので許可業者には、500万円以上の自己資本か資金調達能力を有していることが求められています。
次のどちらかを満たせば、財産的要件について認められます。
@500万円以上の自己資本があること(直近の貸借対照表の純資産の額)
A500万円以上の資金調達能力があること(預金残高が500万円以上)
C 適切な社会保険等への加入
2020年10月から施行された改正建設業の中で、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。それに伴い、建設業許可申請(新規・更新)の際に、適切な社会保険の加入が認められない場合、申請が受理されません。
加入が必要な保険は次の三種類です。
@健康保険
A厚生年金保険
B雇用保険
※事業所の形態によって加入が必要な保険は変わってきます。詳しくは当事務所までお問い合わせください!
D 誠実性
建設業法では、建設業許可の申請にあたり、建設業の経営に携わる人物に「誠実性」を求めています。
誠実性が求められる主体は、次のとおりです。
法人 … 法人の役員(非常勤含む)、実質的経営者、支配人、使用人
個人事業主 … 事業主本人、支配人、使用人
請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがある人には許可をあげませんと条文にも記載があります。(建設業法7条第3号)
【例】不正や不誠実な行為
・法律違反(詐欺、脅迫、横領、文書偽造など)
・契約違反(工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担など)
・「建築士法」や「宅地建物取引業法」など、ほかの法律の定めにより、不正または不誠実な行為を行ったことで、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を未経過していない者
当事務所は完全成功報酬!不許可の場合、報酬額はいただきません!※実費を除く
要件を証明できる書類がない場合でも、代替書類によって許可を取得できる可能性があるので諦めないでください!
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