建設業許可の要件

 

 

 

 

 

@ 経営業務の管理責任者

通称「経管」と呼ばれています。建設業に携わる方であれば、一度は耳にしたことがある単語ではないでしょうか?この「経管」とは”建設業についての経営を適切に管理できる常勤の役員”のことを指します。

 

 

 

「経管」になる役員の方は、次の事項を全て満たす必要があります。

A 建設業に関し5年以上の経営経験がある
B 経管を担う役員が常勤している
C 営業所へ通勤できる範囲内に住所がある

 

 

上記の経験や事実を証明するために行政庁へ『書類』を提出します。

 

 

 

 

 

 

『経管』の証明に必要な書類とは?

 

 

A 建設業に関し5年以上の経営経験がある

 

 

■法人■
登記事項証明書 + 工事請負契約書 or 注文書等(期間分)

 

※建設業許可を取得していた会社で役員を務めていた場合は、簡易書類にて対応可能です。詳しくはお問い合わせください!

 

■個人■
確定申告書5年分 + 工事請負契約書 or 注文書等(期間分)

 

 

【よくある事例】

 

これらの書類をスムーズに収集できればよいのですが、『請負工事契約書が見当たらない!』『いちいち注文書は交わさない!』『元請けに契約書を交わしてほしいと言えない…』という様々な理由から上記の書類を提出できない場合もあります。

 

 

・・・どうすればいいのか?

 

工事請負契約書や注文書がない場合は、下記の代替書類にて対応が可能です!

 

代替書類

発注証明書 + 請求書 + 銀行口座の入金ページ(期間分)

 

↓の様式に請け負った工事の詳細を記入(期間分)し、行政庁へ提出をします。※発注者(元請け)からの押印が必要。

 

 

 

B 経管を担う役員が常勤している

 

 

■法人■
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
※福島県や山形県の場合は、健康保険被保険者証にて対応できます。

 

■個人■
所得税の確定申告書(表紙、第二表)

 

 

 

C 営業所へ通勤できる範囲内に住所がある

 


『経管』を努める方の現住所が営業所から車で約2時間以上の距離がある場合は、通勤経路図、高速道路の領収証、ETCの利用明細書等を提出します。

 

 

 

 

 

 

 

 

A 専任技術者

通称『専技』と呼ばれています。建設業許可業者には、一定水準の技術が求められているので、専門的な知識や経験を持つ者を営業所に常勤で配置しなければなりません。なお『経管』とは異なり、『専技』の方は、役員ではなく常勤従業員の方で問題ありません。また、『経管』の方が『専技』を兼任することも可能です。

 

 

「専技」になる方は、次のいずれかを満たす必要があります。

A 国家資格者
B 10年以上の実務経験
C 高校・大学などの指定学科を卒業+一定期間の実務経験

※上記の条件に加えて、適正な給与額での社会保険への加入かつ営業所へ通勤できる範囲内に住所がある事が求められます。

 

 

上記の事実を証明するために行政庁へ『書類』を提出します。

 

 

 

 

 

 

『専技』の証明に必要な書類とは?

 

 

A 国家資格者

 

 

資格者証
申請しようとする業種に対応した国家資格等があれば問題ありません。

 

B 10年以上の実務経験

 

 

実務経験を証明する方法は複数通りあります。大きく分けて次の1〜4のとおりです。

 

【1】自社での実務経験を証明する場合(建設業許可あり)
・『決算変更届出書の表紙、工事経歴書』(期間分)+健康保険被保険者証

 

【2】自社での実務経験を証明する場合(建設業許可なし)
・『工事請負契約書 or 注文書等』(期間分)+健康保険被保険者証

 

【3】他社での実務経験を証明する場合(建設業許可あり)
・『決算変更届出書の表紙、工事経歴書』(期間分)+被保険者記録照会回答票

 

【4】他社での実務経験証を証明する場合(建設業許可なし)
・『工事請負契約書 or 注文書等』(期間分)+被保険者記録照会回答票

 

 

※『自社のみ』『他社のみ』『自社+他社』で合計10年分の実務経験を証明できれば問題ありません。

 

C 高校・大学などの指定学科を卒業+一定期間の実務経験

 

 

卒業証明書+Bの実務経験を証明する書類(期間分)

 

指定学科を修めると次の図のように実務経験の証明期間が短縮されます。

高校 実務経験5年
高専 実務経験3年
大学 実務経験3年
専修学校 実務経験5年(専門士は3年)

 

 

さらに

上記A以外の場合は実務経験証明書も必要になります

 

 

 

 

【よくある事例】

建設業許可を取得していない会社かつ工事請負契約書なども交わしていなかった場合は?

『経管』同様、代替書類にて対応が可能です!

 

代替書類

発注証明書 + 請求書 + 銀行口座の入金ページ(期間分)

 

↓の様式に期間分の記入をし、行政庁へ提出をします。※証明する会社の押印が必要。

 

 

この代替書類を自社で10年分証明するのであれば問題はありませんが、『専技』の以前の勤め先から代替書類を用意してもらうことは容易ではありませんよね。そのような時は一度、当事務所へご相談ください!

 

 

 

 

 

『専技』も常勤性の証明が必要です!

 

■法人の証明書類■
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等(個人は確定申告書)
※福島県や山形県の場合は、健康保険被保険者証にて対応できます。
宮城県の場合、『健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書』にて『専技』の給与額を確認しています。『専技』を役員ではなく、従業員として雇用している場合、『専技の』給与額が宮城県の「最低賃金額×8時間×20日」を下回っていると常勤性に疑義を持たれてしまうので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

B 財産的要件

建設業許可を必要とする規模の工事を施工するにあたって、営業活動資金、資材・機械器具の購入、労働者の確保など、一定の資金が必要となります。ですので許可業者には、500万円以上の自己資本か資金調達能力を有していることが求められています。

 

 

次のどちらかを満たせば、財産的要件について認められます。

@500万円以上の自己資本があること(直近の貸借対照表の純資産の額)
A500万円以上の資金調達能力があること(預金残高が500万円以上)

 

 

 

 

 

C 社会保険への加入

2020年10月から施行された改正建設業の中で、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。それに伴い、建設業許可申請(新規・更新)の際に、適切な社会保険の加入が認められない場合、申請が受理されません。

 

 

加入が必要な保険は次の三種類です。

@健康保険
A厚生年金保険
B雇用保険

 

※事業所の形態によって加入が必要な保険は変わってきます。詳しくは当事務所までお問い合わせください!

 

 

 

 

 

 

 

 

D 誠実性

建設業法では、建設業許可の申請にあたり、建設業の経営に携わる人物に「誠実性」を求めています。

 

 

誠実性が求められる主体は、次のとおりです。

法人 … 法人の役員(非常勤含む)、実質的経営者、支配人、使用人
個人事業主 … 事業主本人、支配人、使用人

 

 

請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがある人には許可をあげませんと条文にも記載があります。(建設業法7条第3号)

 

 

【例】不正や不誠実な行為

・法律違反(詐欺、脅迫、横領、文書偽造など)
・契約違反(工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担など)
・「建築士法」や「宅地建物取引業法」など、ほかの法律の定めにより、不正または不誠実な行為を行ったことで、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を未経過していない者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所は完全成功報酬!不許可の場合、報酬額はいただきません!※実費を除く

要件を証明できる書類がない場合でも、代替書類によって許可を取得できる可能性があるので諦めないでください!
建設業許可の要件、必要な書類についても無料でご案内いたします!

 

 

行政書士大越誠事務所
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