専任技術者

専任技術者に必要な書類

専任技術者として実務経験・常勤性を証明するために、下記1〜3のいずれかに関する書類を提出します。

 

 

 

1 国家資格

 

申請しようとする業種に対応した国家資格等があれば問題ありません。以前は許可申請当日に、国家資格証の原本の提示を求められていましたが、現在は資格者証のコピーのみで対応可能です。

 

 

 

2 10年以上の実務経験

 

実務経験を証明する方法は複数通りあります。大きく分けて次の1〜4のとおりです。

【1】自社での実務経験を証明する場合(建設業許可あり)
・『決算変更届出書の表紙、工事経歴書』(期間分)+健康保険被保険者証

 

【2】自社での実務経験を証明する場合(建設業許可なし)
・『工事請負契約書 or 注文書等』(期間分)+健康保険被保険者証

 

【3】他社での実務経験を証明する場合(建設業許可あり)
・『決算変更届出書の表紙、工事経歴書』(期間分)+被保険者記録照会回答票

 

【4】他社での実務経験証を証明する場合(建設業許可なし)
・『工事請負契約書 or 注文書等』(期間分)+被保険者記録照会回答票

 

 

※『自社のみ』『他社のみ』『自社+他社』で合計10年分の実務経験を証明できれば問題ありません。

 

 

3 『学歴』+『実務経験』

 

高校・大学などの指定学科を卒業していることに加え、一定期間の実務経験の証明が必要となります。

 

卒業証明書+実務経験を証明する書類(期間分)

 

指定学科を卒業すると、次の図のように実務経験の証明期間が短縮されます。

高校 実務経験5年
高専 実務経験3年
大学 実務経験3年
専修学校 実務経験5年(専門士は3年)

 

 

 

 

 

【よくある事例】

建設業許可を取得していない会社かつ工事請負契約書なども交わしていなかった場合は?

『経管』同様、代替書類にて対応が可能です!

 

代替書類

発注証明書 + 請求書 + 銀行口座の入金ページ(期間分)

 

↓の様式に期間分の記入をし、行政庁へ提出をします。※証明する会社の押印が必要。

 

 

この代替書類を自社で10年分証明するのであれば問題はありませんが、『専技』の以前の勤め先から代替書類を用意してもらうことは容易ではありませんよね。そのような時は一度、当事務所へご相談ください!

 

 

 

 

 

『専技』も常勤性の証明が必要です!

 

■法人の証明書類■
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等(個人は確定申告書)
※福島県や山形県の場合は、健康保険被保険者証にて対応できます。
宮城県の場合、『健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書』にて『専技』の給与額を確認しています。『専技』を役員ではなく、従業員として雇用している場合、『専技の』給与額が宮城県の「最低賃金額×8時間×20日」を下回っていると常勤性に疑義を持たれてしまうので注意が必要です。

 

 

 

 

当事務所は完全成功報酬!不許可の場合、報酬額はいただきません!※実費を除く

 

要件を証明できる書類がない場合でも、代替書類によって許可を取得できる可能性があるので諦めないでください!
建設業許可の要件、必要な書類についても無料でご案内いたします!

 

 

行政書士大越誠事務所
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