在留資格「特定活動」への変更
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた技能実習生が、在留資格「特定活動」へ変更が可能となる要件を紹介していきます。日本を含む世界の国々・地域が新型コロナウイルス感染症の影響により、出入国について厳しい制限措置を行っています。もし、在留資格「特定活動」へ変更することができれば、ある一定の期間に限りますが、引き続き適法に日本へ在留することが可能となります。
在留資格「特定活動」の要件
次に掲げるいずれかの要件を満たす技能実習生は、「特定活動(就労可)」又は「特定活動(就労不可)」への在留資格変更が可能となります。
【1】新型コロナウィルスの影響により本国への帰国が困難な実習生
「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。就労を希望する場合は、従前と同一の業務に限られます。もし、従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は、従前の業務(移行対象職種)に関係する職種で就労することが可能となっています。
【2】技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない実習生
受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格の変更が可能です。(従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する場合に限る)
【3】実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となった実習生(新たな実習先が見つからない場合)
特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は、特定産業分野で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。
【4】「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない実習生
移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。在留資格「技能実習」は、実習期間が修了したり、実習継続が困難な場合は、出国や在留資格の変更等の手続きをしなければなりません。コロナ禍の影響で帰国等が困難な場合であっても、何らかの手続きも行わずに、そのまま日本へ在留していた場合は、不法滞在となってしまう恐れがあるので、細心の注意を払って対処していきましょう。