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車庫証明

 

 

 

車庫証明とは

正式には「保管場所証明申請書」といいます。自動車を保管する場所を証明する書類となり、自動車の登録手続をするときに必要となります。車庫の所在地を管轄する警察署に申請し、調査を受け、問題がない場合には車庫証明が交付されます。

 

 

 

 

 

必要書類

申請・届出の際に必要となる様式は、すべて警察署の窓口に備え付けてあります。(複写式・無料配布)。管轄の警察署HPで様式をDLして記入することも可能です。
様式のDLはこちらから

 

 

 

 

 

[車庫証明の申請に必要な書類まとめ]

 

@自動車保管場所証明申請書
A保管場所標章交付申請書
B保管場所の所在図・配置図
C車庫の使用権原を疎明する書面
D使用の本拠の位置が確認できるもの(不要の場合有)
E交付手数料

以上の6点が、車庫証明の申請をする際の基本的な提出書類となります。

 

 

 

 

 

手続き可能な場所

車庫の住所地(自動車を保管する場所)を管轄している警察署の交通課で手続きを行います。

 

 

 

 

 

 

 

車庫証明を取得するまでの流れ

 

1. 自動車の購入など
自動車の購入、相続、ローン完済、住所変更(引っ越し等)、個人間での譲渡などが発生した場合に車庫証明が必要となります。

 

 

2. 車庫を確保
自動車を使用する人の自宅から保管場所までの距離が、直線距離で2キロメール以内であり、且つ自動車の全体が納まる広さであることが条件となります。他人の土地や路上等を無断で使用している場合は車庫とは認められませんのでご注意ください。

 

 

3. 申請書を作成
警察署(交通課)又はHPにて「申請書」「保管場所の所在図・配置図」を入手・DLします。記載要領に従って、記入していきます。車庫が自己所有である場合は「自認書」、車庫が他人所有である場合は「保管場所使用承諾書」の用紙を記入します。なお、承諾書については車庫の所有者や大家さんに記名・押印してもらう必要があります。

 

 

 

4. 警察署に提出
申請書書類が揃ったら、車庫の住所地を管轄する警察署(交通課)に提出します。手数料は宮城県で2,800円(申請手数料2,200円、標章交付手数料600円)となっております。宮城県は申請日を入れて最短5日で交付されます。(土・日・祝日を除く。)有効期限は発行から1カ月です。(宮城陸運支局では40日まで使用可能。)
※有効期間についてはコロナ禍の特例制度あり。詳しくはこちら

 

 

5. 車庫証明書の受取り
申請した警察署の窓口で車庫証明書と保管場所標章(車庫シール)を受取ります。車庫シールは自動車の窓に貼るのが一般的です。車庫証明書を取得後は、これを添付して各種自動車登録手続きを行うことになります。

 

 

 

 

 

 

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