▲TOP

外国人ビザ申請&在留資格手続き専門の行政書士 | 大越誠事務所

技能ビザ

■上場企業・前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の会社■で『技能ビザ申請』の場合
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請
・外国人本人の証明写真(縦4p×横3pで無帽・無背景)
・卒業証明書など、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文章
・返信用封筒(認定の場合のみ必要になり、宛先を明記の上、392円切手貼付する)
・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文章
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)

 

■前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の会社■で『技能ビザ申請』の場合
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請
・外国人本人の証明写真(縦4p×横3pで無帽・無背景)
・専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文章(ある場合)
・大学等の卒業証明書と成績証明書(ある場合)
・在留カードのコピー(変更の場合)
・本人の履歴書(申請にかかる技能を要する業務に従事していた機関、内容、期間)
・戸口簿・職業証明書・在職証明書・工齢証明書など職務に関連するもので公証してあるもの
・戸口簿・職業証明書・在職証明書・工齢証明書など前職のもの
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証がある場合)
・返信用封筒(認定の場合のみ必要になり、宛先を明記の上、392円切手貼付する)
・会社の登記事項証明書・定款のコピー・直近年度の貸借対照表と損益計算書のコピー
・会社案内またはホームページ(役員、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・申請理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、事業内容などを記載)
・雇用契約書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・店舗の平面図、写真(外観、内装)
・店舗の建物賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書)

 

■新しくできたばかりの会社■で『技能ビザ申請』の場合
★注意点★→前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の会社であっても新規事業を行う場合、そこの部署に外国人を雇用する場合には、『新しくできた会社』になる!
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請
・外国人本人の証明写真(縦4p×横3pで無帽・無背景)
・専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文章(ある場合)
・大学等の卒業証明書と成績証明書(ある場合)
・在留カードのコピー(変更の場合)
・本人の履歴書(申請にかかる技能を要する業務に従事していた機関、内容、期間)
・戸口簿・職業証明書・在職証明書・工齢証明書など職務に関連するもので公証してあるもの
・戸口簿・職業証明書・在職証明書・工齢証明書など前職のもの
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証がある場合)
・返信用封筒(認定の場合のみ必要になり、宛先を明記の上、392円切手貼付する)
・会社の登記事項証明書・定款のコピー・直近年度の貸借対照表と損益計算書のコピー
・会社案内またはホームページ(役員、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・申請理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、事業内容などを記載)
・雇用契約書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・店舗の平面図、写真(外観、内装)
・店舗の建物賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書)
・直近3カ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収計算書のコピー(受領日付印のあるもの)
・オフィス、店舗の建物賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は登記事項証明書)
・会社の外観、内部の写真(オフィス内には机、パソコン、電話、キャビネット等が設置されている事)
・申請理由書(申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、事業内容などを記載)
・雇用契約書

 

 

上記の会社別『『技術・人文知識・国際業務ビザ申請』『『技能ビザ申請』の必要書類を記載しましたが、上記以外にも入管の方から別途必要書類提出がありますのでご注意ください。

トップへ戻る