一般建設業の許可要件

 

 

 

 

 

1.経営業務の管理責任者

建設業界では、通称『経管』などと呼ばれています。建設業においては、1つの請負金額が数百万円、数千万円ということは多々あります。また、1つの工事には注文者や下請け業者等のたくさんの会社・人が関わります。こういった大規模な工事に対応することのできるよう、建設業の経営経験や労務管理スキルのある人物が事業所に必須であると考えられています。

 

経営業務の管理責任者の定義

経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者を指します。具体的には、「表1の1〜3」又は「表2のA or B」のいずれかの要件に該当しなければなりません。

 

【表1】

右の表1~3のいずれかに該当すること。
(法人では常勤の役員一名)
(個人では本人又は支配人)
※法人の役員とは、株式会社または有限会社の取締役、持分会社業務執行社員、法人格のある各種の組合役員などを指します。

一般建設業 特定建設業
1.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

2.建設業に関し、5年以上執行役員等の経験を有していること。
具体的には、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。

 

3.建設業に関し 、6 年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること。
経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をさします。

 

※2020年10月1日より建設業法が改正され、経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。上の表の1〜3のいずれの経験を有する者がいない場合、下記の表の要件を満たすことによりクリアとなります。

 

【表2】

常勤役員等のうち 1人が次の「A又はBに該当 + C・D・E全て」の経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者を配置することにより経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人) 常勤役員を直接に補佐する者
A.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。

C.財務管理の経験
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。

 

D.労務管理の経験
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。

 

E.運営業務の経験
「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。

 

※ 上記は一人が複数の経験を兼ねることが可能です。

B.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者。

 

※「法人の役員」には、執行役員、監査役、会計参与等は含まれません。建設業の他社の技術者及び管理技師、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされる者と経営業務の管理責任者を兼ねることは出来ません。但し、同一企業で同一の営業所である場合は、兼任が可能です。また、経営業務管理責任者と次項で説明する専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。

 

※会社を清算して、代表清算人として登記されている方は、清算業務を行う必要があるため、経営業務の管理責任者に就任することは出来ません。

 

※2020年10月1日より建設業法が改正され、「経営業務の管理責任者」から、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と定義が変更されました。

 

 

 

 

 

2.社会保険への加入

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、届書を提出していることが許可の要件(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準の 1 つ)になりました。全ての申請の際には社会保険に加入していることを確認できる資料の提出が必要となります。

 

※許可要件としては適用事業所に該当する全ての事業所について、また、適用事業に該当する全ての適用事業についてその旨を届け出ていることを要件とされているので、労働者ごとの加入までは審査されません。

 

 

 

 

 

 

3.専任技術者の配置

 

 

 

 

 

 

4.請負契約に関しての誠実性

 

 

 

 

 

5.財産要件

 

 

 

 

 

6.欠格要件

 

 

 

 

 

 

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