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建設業に関する法律

建設業では、複数の事業者(元詰け・下請け等)が、協力して1つの工事を完成させるという形態が多くを占めています。そして、元請け・下請を問わず、建設工事に関わるこれらの全ての事業者が『建設業』に該当することになります。建設業に関する法律は、建築物の工事に関すること以外にも、雇用、工事現場の安全確保、産業廃棄物の運搬処理に至るまで、多岐に渡っています。

 

建設業法の規定事項

概ね以下の事項について、規定されれいます。

 

第一章 建設業許可制度

・一定以上の規模の工事を行う場合には、建設業許可を取得すること
・許可の基準等、業種別許可 、特定建設業・般建設業の別

 

第二章 請負契約の適正化

・一括下請禁止、下請負人保護の観点から書面による契約等

 

第三章 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

・あっせん、調停、仲裁の制度等

 

第四章 施工技術の確保

・建設工事の適正な施工の確保に関する事項
・技術者の設置 、技術検定 、施工体制台帳・体系図の作成等 

 

第五章 経営事項審査

・経営に関する客観的事項の審査に関する事項(経営規模 、経営状況、技術力など)

 

第六章 監督処分

・建設事業者に対する監督処分( 指示、営業の停止、許可の取消 )

 

 

 

 

 

建設業法に違反してしまったら?

建設事業者が、建設業法及び関連する法令に違反行為を行った場合、監督行政庁から監督処分が下されることになります。通常監督処分とは、行政上直接に法の遵守を図る行政処分を指します。間接的に法律の遵守を図る罰則とは意が異なります。

 

監督処分の種類

建設業法上では、次の3種類の監督処分が存在します。
@ 指示処分(建設業法 28条 1・2・4項)
A 営業停止処分( 同法28条 3・5項)
B 許可の取消処分(同法 29条、29条の 2)

 

 

監督処分のながれ

 

@の指示処分とは、監督官庁が業者に違反行為を是正するために命ずる処分です。

 

 

Aの営業停止処分とは、@の指示処分に従わないと実行される処分になります。営業の停止期間は1年以内となっていて、監督行政庁がその期間を決定します。なお、刑法や 一括下請負禁止規定等に違反した事業者には、指示処分を経由せずに、直接営業停止処分が行われる場合もあります。

 

 

Bの建設業許可の取消処分とは、?の営業停止処分に従わないと実行される処分です。なお、@やAの対象レベルであっても、悪質とみなされた場合はそれらを経由することなく 、直ちにBの処分が行われる場合もあります。また、不正な手段で建設業許可を受けた場合もについても、Bの対象となります。

 

 

監督処分の公表

監督処分が行われると、処分内容・業者名 ・所在地と共に建設業者監督処分簿に記載されます。国土交通省及び都道府県の閲覧所に設置されますので、一般の方の閲覧が可能です。加えて、営業停止処分や許可の取消処分については、その旨が業者名・所在地と共に官報や公報に公告されるのです 。

 

さらに、前述したような建設業法上の措置以外にも 、大臣許可業者については、営業停止処分や許可の取消処分の情報が 国土交通省のホムページに公表されます。加えて、「建設業者の不正行為等に関 する情報交換コラボレーション システムによって、都道府県 知事許可業者についても、指示処分を含めたすべての監督処分情報がイ ンターネットで公表されます。国土交通省は 、建設業法に違反している建設業者の情報窓口として「駆け込みホットライン 」を設置しており、元請事業者として法令違反の疑いのある行為をしていれば下 請事業者などに告発されるケースもあります。調査後 、違反が発覚すれば監督処分等が行われます 。

 

 

 

 

 

 

 

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