在留カード

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留カードの役割

 

 

日本には、中長期に滞在する外国人を対象として、在留カードを交付する制度があります。したがって、短期滞在者や不法滞在者には、在留カードは交付されません。上の図の通り、在留カードには、個人情報保護の観点から必要最小限の情報しか記載されません。もし、記載事項に変更が生じた場合には、法務大臣への変更届が義務付けられるなど、常に最新の情報へと更新することが求められています。在留カードは、外国人が適法に日本に滞在している事実を、法務大臣が証明するという「公的な証明書」としての性格を持っています。

 

 

 

 

 

在留カードの対象者

日本に中長期在留する外国人の方に対し、在留カードが発行されます。

 

【在留カード交付対象者の例】

就労系ビザ、技能実習生、留学生、日本人の配偶者等の在留資格を保持する外国人の方。

 

したがって、3か月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在ビザ(観光旅行などが目的)で入国された外国人の方などは、在留カードの交付対象とはなりませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

在留カードの交付場所

在留カードは、基本的には日本へ入国した際の空港で発行されます。成田空港、羽田空港(東京国際空港)、中部国際空港、中部国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の7つの内、いずれかの空港を経由して日本へ入国した場合は、即日で在留カードが発行されます。しかし、仙台空港を含む、ほかの空港や船を経由して入国した場合、在留カードは即日に交付されることはりません。この場合は、入国審査官がその外国人のパスポート(旅券)に後日、在留カードを交付する旨の記載をし、当該外国人が、入国後に市区町村に居住地の届け出をした後に、その居住地あてに在留カードが郵送されます。(本人限定受取郵便で送付されます。)なお、この際の外国人の方への郵送代などの費用負担はありません。居住地の届け出を行ってから、約10日ほどで、在留カードが送付されます。もし、10日過ぎても在留カードが届かない場合は、必ず最寄りの入国管理局へ問い合わせるようにしましょう。

 

 

 

 

 

在留カードの再交付

交付された在留カードを紛失や滅失してしまった場合には、最寄りの地方入国管理官署などで再交付の手続きが可能です。この場合には、その事実を知った日から、14日以内に地方入国管理官署で在留カードの再交付申請を受けなければなりません。14日以内に再交付申請をしなかった場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますので、注意しましょう。なお、在留カードの紛失、滅失自体には罰則は設けられていません。

 

紛失、滅失、盗難などの理由による在留カードの再交付には、手数料は必要ありませんが、これら以外の個人的な理由による再交付には、手数料がかかります。在留カードの再交付時には、紛失、盗難又は滅失などによる場合、以下の証明書が必要になります。

 

【必要となる書類】

警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書。
消防署で発行される り災証明書等。

 

再交付の手続きは、原則として郵送などでできませんが、親族の方に依頼して手続きすることは可能です。

 

 

 

 

 

 

 

在留カードの各種届出

在留カードの記載内容に変更、紛失,盗難などがあった場合は、速やかに行政に届出をしなければいけません。申請内容により届出先が、異なっていますのでよく確認をしましょう。

 

市区町村への届出

新たに日本へ入国した外国人の方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村へ、届出をすることとなっています。また、住居地変更の届出の場合も同様です。届出の方法は、代理人などを通じて行っても問題ありません。

 

この届出を怠った場合に、出入国管理及び難民認定法にて、以下の表の罰則が定められていますので、注意をしてください。

 

@ 住居地を定めた日又は新住居地に移転した日から14日以内に届出をしなかった場合。
それぞれ、20万円以下の罰金。

 

A 正当な理由なく、新規上陸後90日以内に住居地を届け出なかった場合。
在留資格が取り消される場合もあり。

 

B 住居地に関わる虚偽の届出をした場合、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合。
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制自由に該当。

 

 

 

地方入国管理官署への届出

氏名、国籍・地域、生年月日、性別、所属機関、離婚又は死刑による配偶者との身分関係に変更があった場合は、14日以内に届け出をすることとなっています。「所属機関」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等において、在留資格の基礎となる部分です。すなわち、本人の勤務先や学校などのことを指します。この届出を怠った場合に、出入国管理及び難民認定法にて、以下の表の罰則が定められていますので、注意をしてください。

 

@ 氏名、国籍・地域、生年月日などに変更があった際に、14日以内に届け出なかった場合。

 

A 所属機関に変更があった場合。

 

B 離婚又は死別により、配偶者との身分関係に変更があった場合。

 

@ABそれぞれ、20万円以下の罰金。

 

※ Aについては、「日本人の配偶者等」などに基づく身分・地位に基づく在留資格、「芸術」「宗教」「報道」の在留資格は、対象外となります。また、雇用契約の相手方に変更がある場合に、届出が必要となるので、同一の雇用主内での転勤や部署移動などの場合は必要ありません。

 

※ Bについては、「定住者」の在留資格は対象外です。また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「家族滞在」「特定活動」の在留資格は、配偶者としての身分・地位が在留資格の基礎となっている場合のみ対象となります。

 

 

 

 

 

在留カードの有効期限

 

在留カードには有効期間が設けられています。その期限までに更新を行わなければなりません。

 

 

永住者の方
16歳未満

 

16歳の誕生日まで。

 

16歳以上

 

公布の日から起算して7年が経過する日まで。

 

 

 

永住者ではない方
16歳未満

 

16歳の誕生日又は在留期間の満了日のいずれか早い日まで。

 

16歳以上

 

在留期間の満了日まで。

 

 

在留カードの有効期間までに、更新の申請を行わなかった場合には罰則の対象となります。
罰則は、出入国管理及び難民認定法に定められています。

 

 

 

@ 在留カードの有効期間までに、更新の申請を行わなかった場合。
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。
A 親族が更新の申請を行わなかった場合。
5万円以下の科料
※ Aについては、本人が体調不良などの理由により、在留カードの有効期間内に更新の申請ができない場合には、同居する家族が代わりに更新の申請を行うこととされています。

 

 

 

 

 

在留カードの携帯義務

在留カードの交付を受けた外国人の方には、在留カードを常時携帯する義務があります。(16歳未満の方については免除されています。)そして、この在留カードの携帯を怠ると罰則の対象となります。また、入国審査官や警察官から提示を求められた場合には、提示する義務があり、これに応じなかった場合にも、罰則の対象となります。以下、出入国管理及び難民認定法に定められています。

 

【在留カードを携帯していなかった場合】

20万円以下の罰金。

 

【在留カードの提示に応じなかった場合】

1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。

 

 

 

 

 

在留カードの用途

在留カードには、主に個人情報が記載されているので、外国人の方の本人確認書類として活用することが出来ます。ですので、入国審査官や警察官などから、身分証などの提示を求められた場合には、在留カードを提示すれば問題ありません。ほかには、銀行口座の開設や、携帯電話の契約時に使用することが可能です。

 

 

 

 

 

当事務所に依頼するメリット

 

 

依頼から申請までのスピードが段違い!
依頼が来たらすぐにアクションを起こします!専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします!

 

年間実績100件以上!
経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください!

 

当事務所は、東北エリア全般を網羅しております!
お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします!

 

費用を安く抑えられる!
他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております!
お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。

 

 

☎ まずはお気軽にお問い合わせください!

当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております!宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください!誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。

 

行政書士大越誠事務所
☎ 080-5446-0325(相談料無料)

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝対応可)
お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。

 

TOP

トップへ戻る