日本人の配偶者ビザ

 

 

国際結婚が成立した場合、通常は外国人の配偶者は、通常「日本人の配偶者等」ビザを取得することになります。このビザについては配偶者「等」がついています。つまりこれは、該当者が外国人の配偶者のみに限定されていないということを意味します。

 

具体的には、次に該当する外国人に付与されるビザになります。

日本人の配偶者
日本人の特別養子
日本人の子として出生した者

 

また、日本人の配偶者等ビザは、これまでに多くの虚偽申請が行われてきたため、入管では審査が非常に厳しくなっております。真意の婚姻を希望してる場合であっても、不許可になる可能性があります。所定の形式の「質問書」に答えるだけでなく、当事者が知り合った経緯、交際内容、結婚式等への出席した人物、所得確認、納税義務を怠っていないか等の様々な資料を集めて添付する必要があり、これらの立証責任は申請者本人にあります。ですので、当事者本人が申請手続きを行うと、書類の不備や事情の説明不足などが原因で不許可になってしまうケースも多々、見受けられます。当事務所では、個々のお客様の状況によって判断し、必要な書類の収集と申請書類の作成を行いますのでご安心ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人の配偶者

配偶者とは、法的に有効であり、且つ実態的な婚姻関係にある事を意味し、下記の枠内に該当する場合は対象外です。

 

配偶者と死別・離婚した者。
内縁の配偶者。
夫婦の共同生活を営む実態のない婚姻関係。(合理的な理由がある場合を除く。)

 

さらに、有効に婚姻している者でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実態性」を伴っていないと、ビザは認められません。下記の枠内のケース該当する場合は、この「実態性」がないと判断される可能性が高くなります。

 

合理的な理由がなく、これまでに離婚・再婚が繰り返されている。
合理的な理由がなく、同居していない。
当事者の出会いから婚姻までの経緯に疑義がある。
夫婦が互いに意思疎通可能な言語能力を有していない。
身元保証人が配偶者ではない。
合理的な理由がなく、結婚式に当事者の親族が参加していない、又はどちらか一方の親族しか出席していない。
重婚。

 

基本的に、婚姻の実体性についての立証責任は申請者側にありますので、下記の資料等を提出して立証していくことが必要になります。

 

婚姻の実体性についての証明書類

写真
電話記録
メールの送受信記録
証印・航空券控え等の渡航記録
送金証明書

 

上記の内、写真が最も立証能力が高くなります。交際中〜結婚式までの写真、親族・友人・などが写った写真を複数枚準備できることが理想となります。

 

多くの方から「日本人の配偶者等ビザ」について、どうしてこのような厳密な審査が行われるのか?という質問を受けます。答えは、これまでに虚偽申請(偽装結婚等)がとても多かったのが原因となっています。実務での偽装結婚とは、法律上は有効に婚姻をしていますが、実体性を伴わない夫婦生活のことを指します。つまり、日本に滞在することのみを目的として、形式的に婚姻の手続きを行っただけの状態です。入国管理局は、この偽装結婚を防止するため、単純に国際結婚の手続きを行ったのみでは、ビザの取得を認めていません。夫婦の実体について証明することを、申請者側に求めているのです。

 

 

 

 

 

日本人の子として出生した者

「日本人の子として出生した者」は下記を指します。

 

生まれた日に父または母のどちらかが日本国籍を有し、且つその嫡出子
生まれた日に父または母のどちらかが日本国籍を有し、且つその認知された非嫡出子

 

簡単にいえば「実子」です。日本人の子であれば問題ないので、婚姻していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」ビザが取れます。つまり、認知のみでよいということになります。実子には嫡出子と非嫡出子が存在がしますが、嫡出子は法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを意味します。一方、非嫡出子は法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを意味します。渡航記録から妊娠時期に夫婦が同一の地域に居住していなかった場合や、認知した非嫡出子が現配偶者との交際期間中ではない等、妊娠の経緯に疑義が生じるケースは不許可と判断される可能性が高まりますので、この点は留意してくだい。

 

※ 上記に養子は含まれません。

 

 

 

 

 

 

 

特別養子

養子縁組には普通養子縁組特別養子縁組があります。特別養子縁組の養子は日本人の配偶者等ビザを取得することは可能ですが、普通養子縁組の養子は認められません。特別養子とは、6歳未満であり、生みの親と法的に身分関係がなくなる等の要件を満たし、且つ家庭裁判所で手続を経由することにより、特別養子という身分が取得できることになります。戸籍謄本に特別養子縁組であるという旨が記載されるので、それをもって立証することになります。

 

 

 

 

 

収入要件

日本人の等配偶者等ビザを申請する際に、“収入が少ないから不安…”と悩みをお持ちの方が多数存在します。

 

結論から言うと、明確な収入要件は定められておりません。”収入が低い”という理由のみで、申請許可が下りないということはありません。反対に、“〇〇円以上で申請許可が必ず下りる”という保証もありません。とは言え、一応の目安はあります。

 

<収入の目安>

月収20万円程度・年収300万円程度

 

※ 外国人配偶者が扶養に入るのであれば、居住地の世帯平均年収を参考にしてください。

 

 

ちなみに、収入が低くても許可が下りるケースもあります。

<許可が下りるケース>

ビザ取得後の就職先が内定している。
当事者の預貯金が十分にある。
親族に身元保証人として協力してもらえる。

 

申請者の個々の状況により判断基準は異なりますので、上記はあくまでも目安になります。審査で重要視されるのは、「日本での婚姻生活を送れる資金力」ということなので、収入の金額ではなく、本質を見られています。また、実務では、「公共の負担となるおそれがある」と判断できる場合には、不許可となる場合があります。この「公共の負担となるおそれがある」とは、生活保護の支給される可能性のあるようなケースを指します。滞在費支弁人の収入・預金・その他資産等で判断されることになります。したがって、下記の資料で当事者の資金を立証します。

 

収入や資産を証明する書類

住民税の納税証明書
在職証明書又は確定申告書控え・営業許可書の写し
源泉徴収票]
通帳の写し
不動産の固定資産税書類
雇用予定証明書

 

上記の内、日本人の配偶者等ビザでは、基本的に納税証明書の提出が必要になります。納税証明書は、提出書類一覧に規定されておりますので、持参できない場合は申請を受理してもらえません。しかし、諸事情により税証明書を準備することができない場合もあるかと思います。例を挙げると、就職先の内定が出たばかり、長期間の無職期間があった、海外に長期間、居住していた場合などです。

 

その場合の対応策としては、次のものが有効となります。

 

提出できない理由書を作成する。
親族に身元保証人になってもらう。

 

対応策については、個々のケースによって異なってきますので、申請前にご相談いただければよいかと思います。

 

 

 

 

 

個人でも申請できる?

もちろん、個人の方からも申請は可能です。しかし、日本人の配偶者等ビザは、これまでに多くの虚偽申請が行われてきたため、入管では審査が非常に厳しくなっております。真意の婚姻を希望してる場合であっても、不許可になる可能性があります。

 

我々、申請取次行政書士はそのような残念な結果を防ぐために存在しております。お悩みの方は、下記を参照に、是非ご連絡ください!(相談料無料です。)

 

 

 

 

 

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