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車庫証明の豆知識

 

 

 

車庫証明の役割

「車庫証明」は、道路が無秩序になる状態を防ぐために存在してます。車庫証明の役割の一例を挙げます。例えば、自動車をディーラー・販売店等から新しく購入する場合又は他人から譲渡された場合を想像してみてください。仮にその購入した車の新たな所有者が保管スペース(車庫)を確保していないとしましょう。その車の所有者は、車を置く保管スペース(車庫)がないので、公道を駐車場代わりに使用しています。そうなると、ほかの通行者の方に多大なる迷惑をかけますし、事故のリスクも高くなります。そういった公道が無秩序になる事態を回避するために、事前に駐車場を確保することを目的として車庫証明の制度が定められました。

 

 

 

 

 

車庫証明が必要になるケース

・新しく車を購入したとき。

 

・車を譲り受けて、名義変更の手続きが必要になるとき。

 

・住所の変更を伴う転勤・引っ越しをしたことによって車庫が変わるとき。

 

これらに該当することになったとき、車庫証明の入手が必要となります。車庫証明を手に入れる義務が発生しているのに、それを怠ってしまうと「車庫飛ばし」という罪に該当します。「車庫飛ばし」については、次の章にて詳しく解説しています。

 

 

 

 

 

車庫証明を提出しなかったら

車庫証明を怠ると「車庫飛ばし」という罪に該当します。車庫証明は「使用の本拠地から半径2キロ以内」に駐車場を用意してあるという証明になります。ですので、使用の本拠地となる自宅から直線距離で半径2km以内に車庫を確保できない場合は、車庫証明を取得できないので陸運局等で車の手続きをする際に受け付け自体をしてもらえなくなります。

 

つまり、車にナンバーがついているということは車庫証明が取れている状態にあることを意味しています。その状態にも関わらず、実際は自宅の半径2キロ以内に保管場所を用意していない状態を通称「車庫飛ばし」と呼びます。

 

<車庫飛ばしに当てはまるケース>

 

・引っ越しや転勤で、以前の住所の登録のまま車を持ってきてしまった。

 

・駐車場代が安い場所で契約するために、法定距離より離れた場所に駐車をしている。

 

・実家に車庫があり、その場所で車庫証明を取得したが別の場所に駐車している。

 

 

車庫飛ばしは犯罪です。
車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ですから、これに問われると、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される」という可能性があります。虚偽の申告による取得は悪質とみなされる為、当然罰則が重くなります。上述したケースはよくあると思いますが、転勤・引越し等をして届け出てない等の場合も「不届け」として軽い罰則が問われる事になります。

 

 

 

 

 

車庫証明の取得方法

車庫証明の取得手順の大まかなフローを記します。

 

1、車庫証明申請書等の必要書類を記入・準備する。
 ・自動車保管場所証明申請書。
 ・保管場所標章交付申請書。
 ・保管場所の所在図・配置図。
 ・車庫の使用権原を疎明する書面。
 ・使用の本拠の位置が確認できるもの。
 ・交付手数料 

 

2、必要書類と申請費用を提出したら交付日まで待機します。

 

3、交付日が到来したら書類を提出した警察署に取りに行く。

 

 

車庫証明の受付は、クルマの保管場所を管轄する警察署の交通課になります。車庫証明の受け付け窓口は基本的に9時〜17時になります。
したがって平日にお仕事がある方は、警察署へ出向く時間がありません。誰かに代わりに出向いてほしいという場合も多々あるでしょう。その様な場合に委任状は必要になるのですか?という問い合わせをよくいただきます。

 

答えは委任状が無くても、第三者が車庫証明を申請するのは可能です。しかし、代行者がその場で提出書類を訂正することはできませんので注意してください。訂正が必要になった場合は「本人の訂正印」で対応することになります。

 

車庫証明は「郵送」による申請は行っておりません。しかし、申請後の受け取りについては、都道府県により扱いが異なりますが、郵送可能な地域も一部存在しています。ただ、これは行政としての警察署のサービスではありません。警察署に存在する「地区交通安全協会」が提供しているサービスの一環となります。申請者の代理として「地区交通安全協会」が受け取り、それを申請者に郵送するサービスのため、郵送事務手数料がかかる仕組みになっています。

 

ちなみに、平成29年より全国の地域でオンラインで申請が可能になりました。しかし、オンライン申請はICカードリーダー・スキャナー・マイナンバーカード等の機材を、別途で用意する必要があります。また、実際の引き取りに関しては警察署の窓口まで足を運ぶ必要があることです。つまり、オンラインによる車庫証明の「申請」は問題ありませんが、「受理」については、まだ課題が残っているサービスと言えるでしょう。

 

 

 

 

 

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