パスポート(旅券)とは

 

 

 

法律上のパスポートの定義

入管法第2条第5号にてパスポート(旅券)とは次のように定めてあります。

■ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

 

■ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

 

要約すると、ある人が外国に旅行する場合に、本国(またはその居住国)の政府が外国の当局に対し、国籍を有することを証明し、旅行中の便宜や安全のための措置(人身保護)を、講じてくれるように要請した、出国する側の国が発行する「公的な身分証明書」です。したがって、旅券の記載事項は第1に所有者の国籍であり、次に氏名、生年月日、性別が記載され、このほかに旅券番号、発行年月日、有効期限、発行期間、所持者の写真などが記されています。

 

 

[パスポートが必要となる場面]

@ 空港での出入国審査のとき
A ビザを(査証)を申請するとき
B 国際線の飛行機の搭乗時
C 入国審査官などから身分証明書の提示を求められたとき
D トラベラーズ・チェックを使用するとき

 

 

[パスポートの種類]

@ 本国政府の発給した一般旅券
日本国政府が承認している外国政府が発行したものであり、一般に使用されているもの。

 

A 旅券に代わる証明書
難民旅行証明書、外国人旅券など。

 

B 渡航証明書
無国籍者など有効なパスポート (旅券) を所持していない外国人に日本国領事館が発給するもの。

 

C 国際機関の発給した旅行証明書
国連やその専門機関がその職員などに発給するもの。

 

 

 

 

 

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