外国人を採用するにあたっては、まず会社の経営状態が安定していることが1番の条件となります。
大幅な赤字決算だと、雇用される外国人の方も不安定な状態になってしまいますよね。
出入国管理局では、外国人本人を審査するのと同様に受け入れ先の会社についても審査を行います。
外国人を受け入れつつ、安定的・継続的に事業を行う基盤がその会社に存在するか否かを見極めるためです。
既存の会社については、自社の状態を示すために決算書類関係を提出します。
新設会社でも外国人材の雇用はもちろん可能となっており、その場合は事業計画書を提出します。(初年度の決算書類関係が存在しないため)
赤字決算の会社でもビザの申請は可能です。
単純に赤字決算という理由のみで就労ビザの許可が下りないという訳ではありません。
将来のビジョンを明確にし、黒字へ転じるための事業計画書を作成して申請時に提出すればよいのです。
社員数が少ない会社だからといって就労ビザの許可が下りないということはありません。
安定的・継続的に事業を行う基盤があればよく、会社の従業員数や事業の規模で判断されるわけではありません。
既存の会社は決算報書類関係によって安定性と継続性が審査されますが、決算の内容が芳しくない場合は事業計画書を作成し、今後のビジョンを明確に示すことで就労ビザを取得する可能性も高くなります。
新設会社については事業計画書を通じて、事業の計画性や将来性をきちんと示すことができれば就労ビザは取得できます。
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