在留カードとは@
在留カードの役割
日本には、中長期に滞在する外国人を対象として、在留カードを交付する制度があります。したがって、短期滞在者や不法滞在者には、在留カードは交付されません。
上の図の通り、在留カードには、個人情報保護の観点から必要最小限の情報しか記載されません。もし、記載事項に変更が生じた場合には、法務大臣への変更届が義務付けられるなど、常に最新の情報へと更新することが求められています。
在留カードは、外国人が適法に日本に滞在している事実を、法務大臣が証明するという「公的な証明書」としての性格を持っています。
在留カードの対象者
日本に中長期在留する外国人の方に対し、在留カードが発行されます。
在留カード交付対象者の例 |
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永住者、技能実習生、留学生などの方。 |
「日本人の配偶者等」「定住者」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの在留資格をお持ちの方。 |
したがって、3か月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在ビザ(観光旅行などが目的)で入国された外国人の方などは、在留カードの交付対象とはなりませんのでご注意ください。
在留カードの交付場所
在留カードは、基本的には日本へ入国した際の空港で発行されます。
成田空港、羽田空港(東京国際空港)、中部国際空港、中部国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の7つの内、いずれかの空港を経由して日本へ入国した場合は、即日で在留カードが発行されます。
しかし、仙台空港を含む、ほかの空港や船を経由して入国した場合、在留カードは即日に交付されることはりません。
この場合は、入国審査官がその外国人のパスポート(旅券)に後日、在留カードを交付する旨の記載をし、当該外国人が、入国後に市区町村に居住地の届け出をした後に、その居住地あてに在留カードが郵送されます。(本人限定受取郵便で送付されます。)
なお、この際の外国人の方への郵送代などの費用負担はありません。
居住地の届け出を行ってから、約10日ほどで、在留カードが送付されます。もし、10日過ぎても在留カードが届かない場合は、必ず最寄りの入国管理局へ問い合わせるようにしましょう。
在留カードの再交付
交付された在留カードを紛失や滅失してしまった場合には、最寄りの地方入国管理官署などで再交付の手続きが可能です。
この場合には、その事実を知った日から、14日以内に地方入国管理官署で在留カードの再交付申請を受けなければなりません。
14日以内に再交付申請をしなかった場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますので、注意しましょう。なお、在留カードの紛失、滅失自体には罰則は設けられていません。
紛失、滅失、盗難などの理由による在留カードの再交付には、手数料は必要ありませんが、これら以外の個人的な理由による再交付には、手数料がかかります。
在留カードの再交付時には、紛失、盗難又は滅失などによる場合、以下の証明書が必要になります。
必要となる書類 |
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警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書。 |
消防署で発行される り災証明書等。 |
再交付の手続きは、原則として郵送などでできませんが、親族の方に依頼して手続きすることは可能です。
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