外国人ビザ申請&在留資格手続き専門の行政書士 | 大越誠事務所

上陸手続について

上陸手続きとは

 

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上陸手続きについて

 

@ 日本に新規に上陸を希望する外国人の方は、まず初めに、有効なパスポートを取得し、日本の在外公館でビザ(査証)を受けます。

A 日本へ飛行機や船で向かいます。上陸時に空港や港などで、入国審査官に上陸申請をし、審査が実施されます。

B 審査に問題がなく入国の許可が下りると、在留資格と在留期間が付与され、パスポートに上陸許可の「証印」を受けます。

 

上記の手続きを経て上陸許可を得ることで、初めて入国することができます。

 

この一連の流れを、上陸手続きと呼びます。

 

査証免除措置の対象に該当する場合は、不要。ビザ(査証)免除国一覧
(日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わないなどの様々な規定があります。)

 

上陸許可要件

 

外国人は、日本の空港や港に到着すると同時に上陸申請をすることと、法律で規定されています。

出入国管理及び難民認定法 第6条

@ 日本に入国しようとする外国人であること。

A 乗員ではないこと。

B 有効なパスポートを所持していること。

Cパスポートにビザ(査証)を受けていること。(ビザ(査証)を必要とする場合。)

 

この要件に該当しない場合は、入国を拒否される場合があります。

 

またテロ未然防止のため、「6歳未満の者、外交や公用の目的の者、特別永住者」以外の入国希望者は、個人識別情報(顔写真や指紋)の提供が求められます。これを拒んだ場合には入国を拒否されます。

 

Cについて補足です。

 

入国管理局は、上陸許可の審査をするあたり、日本大使館又は領事館から発給されたビザ(査証)を確認します。

ビザ(査証)の発給

上陸許可の審査

法務省(入国管理局)
の管轄

外務省(日本大使館等)の管轄

 

となっていて、それぞれ独自の審査基準が設けられているからです。

 


上記の通り、管轄が異なりますので、それぞれ独自の「審査基準」が存在しています。

 

ビザ(査証)は「外務省」から「法務省」へとあてた、申請した外国人に在留資格を与えるための推薦状といえる役割を担っているとお伝えしました。

 

したがって、ビザ(査証)は推薦状の役割を担うのみとなるので、有効なビザ(査証)があるからといって、冒頭でお伝えした在留資格が必ず付与されるという「担保」にはなりえません。

 

有効なビザ(査証)を提示しても、ほかの必要な要件(上陸許可要件)を満たしていないと判断された場合には、上述した通り、日本への入国を拒否される場合もあります。入国を拒否された場合は、そのまま帰国しなければなりませんので注意が必要です。

 

補足

 

 

 

ビザ(査証)は、入国の審査のために必要なものですので、入国の許可が与えられた時点で、数字有効のものを除き使用済みとなります。

 

これ以降は、入国審査官から付与された「上陸許可の証印」に記載されている在留資格などが、その外国人が日本に在留するうえでの、法的根拠となります。

 

入国するために必要なのが「ビザ(査証)」で、入国した後に、日本での滞在に必要となるのが「在留資格」となります。

 

 

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