在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書について
ビザ(査証)は外務省の管轄である「日本大使館又は領事館」で発給され、パスポート(旅券)の有効性を確認し、「入国管理局」へと、日本入国に際して、所有者を推薦する役割を担っているとお伝えしました。
ビザについてを参照
例えば、観光などの短期滞在を目的とするビザ(査証)であれば、日本大使館だけでパスポート(旅行)の有効性などを判断し、ビザ(査証)を発給するので、短期間で比較的スムーズに発給されます。
しかし、外国人の方が日本での就労を希望するビザ(査証)の場合はそうはいきません。それは、日本大使館だけで、その就労目的や受け入れ先の企業、就労の実態などを把握する事は容易なことではないからです。
そこで、「在留資格認定証明書」の出番です。
在留資格認定証明書は、入国を希望する外国人が日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく、法律で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、証明してくれるものです。
審査については、入国管理局が担当し、問題がなければ法務大臣から交付されます。日本大使館は、この法務大臣から交付された在留資格認定証明書を参考にしてビザ(査証)の発給の審査をします。
簡単にいうと、就労などを希望するビザ(査証)を発給するための「推薦状」としての性格を持ちます。
申請の手順
@ まずは、行政書士などの代理人へコンタクトを取り依頼をしましょう。
A 依頼された行政書士などの代理人が、依頼人の予定の居住地又は受け入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理官署(支局・特定の出張所を含みます。)に、在留資格認定証明書申請を行います。
B 審査の結果、問題がなければ、地方入国管理局長から「在留資格認定証明書」が発行されます。
C 発行された、「在留資格認定証明書」の原本を行政書士などの代理人が、本国にいる外国人本人に郵送します。
D 本国で、「在留資格認定証明書」の原本を受け取った外国人は、これに写真や申請書などの簡単な書類を添えて、日本大使館や総領事館にビザ(査証)発給の申請を行います。
E すでに調査は終了しているものとして、扱われますので、在外公館により異なりますが、通常は2〜3日から数週間でビザ(査証)が発給されます。
F 希望するビザ(査証)が添付されたパスポート(旅券)を持って、飛行機や船などで速やかに日本へ向かいましょう。
空港や港での入国の審査の際には、「在留資格認定証明書」を、入国審査官へ提示すれば、特別な事情がない限り、「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され、日本に滞在することができるようになります。
在留資格認定証明書のメリット
ビザ発給の手順は、大きく分けると以下の2通りの手順に分かれます。
@ 海外に在住する外国人本人が直接、日本大使館などでビザ(査証)を申請する方法 |
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この方法を用いると、観光目的や外交、公用などで、日本へ入国する「短期滞在ピザ」であれば、原則として日本大使館や領事館などで、短期間で発給されます。
しかし、就労ビザ(就労のため、長期間の日本滞在を目的とするビザ)の場合は、原則として事前協議と呼ばれる方式で行われます。
これは、「日本大使館、領事館」→「日本の外務省」→「法務省入国管理局」という順番で、発給について協議されます。国を超えて複数の行政機関が関与し、審査(在留の目的に関する事実調査などを含む)がなされるため、発給までに長時間を要します。
A 「在留資格認定証明書」を取得し、日本大使館などでビザ(査証)を申請する方法 |
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この方法は、行政書士などが日本国内で「在留資格認定証明書」の申請をし、交付を受けて同証明書を添えて(ビザ)査証を申請するものです。短期間で比較的スムーズに発給されます。
これは、上述の国を超えての複数の行政機関が関与する審査(在留の目的に関する事実調査などを含む)などが、事前審査を終えているものとして扱われるため、発給は迅速に行われるのです。
@とAを比較してみてどうでしょうか?
やはりAのほうが、便利がいいですよね。なので、現在では、在留資格認定証明書を用いられる方法が圧倒的多数を占めています。
より早く、確実に日本へ入国を希望される方は、行政書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
ちなみに、在留資格認定証明書の交付と、在留資格の付与は同一の手続きですか?という質問をよくいただきますが、それは間違いです。
在留資格認定証明書 |
ビザ(査証)の発給 |
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法務省(入国管理局) |
外務省(日本大使館等) |
となっていて、それぞれ独自の審査基準が設けられているからです。
したがって、ビザ(査証)が発給されても、在留資格が必ず付与されるという担保にはならないのと同様に、在留資格認定証明書が交付されても、必ずビザ(査証)が発給されるという担保にはならないので注意しましょう。
不許可事由としては、在留資格認定証明書の交付後に、入国の拒否事由に該当した場合や、日本大使館などでの面接で、入国目的に疑義が生じた場合などがあります。
在留資格の期限
在留資格認定証明書は、交付後3か月の有効期限が設定されています。この3か月以内に、日本に入国をしないと失効してしまいます。ですので、あらかじめ入国スケジュールを確認してから申請をするように注意しましょう。
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