外国人ビザ申請&在留資格手続き専門の行政書士 | 大越誠事務所

在留資格とは

在留資格とは

 

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はじめに

 

近年、日本の独特の文化や治安のよさなどから日本の人気はとても高まっています。

 

「日本の生活がとても気に入ったので、日本に移住したい!」という声を、とてもよく聞きます。

 

しかしながら、日本に観光旅行に来ることは簡単にできますが、「日本に移住する」ことは、とても難しいことなのです。

 

外国人が日本に移住するためには、日本の行政に申請をして「在留資格」というものを、認定してもらう必要があります。

 

その「在留資格」とは、どういったものなのかを、ここから詳しく解説していきます。

 

在留資格の制度

 

外国人が日本に合法的に滞在するために、必要な資格のことを「在留資格」と呼びます。日本は、この在留資格の制度を設定して、外国人の出入国を管理しています。

 

日本へ入国を希望する外国人の方は、上陸申請時にパスポートに押印されているビザ(査証)を、入国審査官に提示します。ビザ(査証)には、その外国人の方が希望する「日本に滞在する理由」が記されています。

 

入国管理局は、そのビザ(査証)に記載されている日本での滞在理由に限定して、審査を行います。
問題なく審査をクリアすると、日本国から滞在理由に応じた在留資格が付与され入国が許可されます。

 

この日本国から設定された在留資格の要件に該当しない外国人の入国希望者については、上陸を拒否したり、強制退去などを行ったりしています。

 

日本は外国人が入国するにあたり、入国の審査を重要項目としています。この制度は、周囲を海で囲まれ、海により他国と国境を接している国において、多く採用されているという特徴があります。(日本、フィリピン、韓国、オーストラリア、カナダなどで採用されています。)

 

在留資格の種類

 

 

現在は27種類の在留資格が、法律(出入国管理および難民認定法)で規定されています。

 

在留資格は、その資格の種類ごとに日本で行うことができる活動が定められています。

 

例えば、プログラマーとして日本の企業に就職を希望する外国人は、これまでの「素行」、「学歴」、「職歴」などから、日本にとって必要な人物だと判断された場合に、「技術、人文知識、国際業務」という在留資格を日本国から与えられます。

 

これは、「プログラマーとして日本に必要な人物」と判断されて、日本に在留する許可を与えられたものなので、日本ではプログラマーとしての仕事のみをすることができます。

 

「技術、人文知識、国際業務」の資格で、会社の経営者としての活動や、飲食店のコックとしての活動を日本国内ですることは 原則としてできません。

 

なぜなら、会社の経営者としての活動をするためには、在留資格「経営管理」、飲食店のコックとして活動するためには、在留資格「技能」という在留資格が必要になるからです。

 

同時に2つ以上の在留資格を持つことはできず、必ずどれか1つを選択しなければならないので、日本で生活する外国人の方にとっては、不便を強いられる場面が多々あるかと思います。

 

このように、日本に入国する外国人は、27種類の在留資格のうちから、1つの在留資格を与えられます。滞在中は与えられた在留資格ごとに規定されている活動しかできないこととなっています。

 

例外あり。詳しくは資格外在留資格を参照。

 

27種類の在留資格については、こちらから確認できます。

 

在留期間

 

 

在留期間とは、在留資格を持っている外国人が、日本に滞在することができる期間です。

 

在留期間は在留資資格とセットで与えられ、それぞれの在留資格ごとに許可されうる在留期間が異なっています。

 

例を挙げると、在留資格のうち、「日本人の配偶者等」の場合は、5年、3年、1年、6か月となっていて、この中のいずれかの日数から、在留期間が決定されます。同じ在留資格を持っていても、どれだけ長く、日本に滞在できるかという許可の基準は、個々の外国人によって異なります。

 

更新をせずに、在留期間が1日でも超過してしまうと、不法残留となり「オーバーステイ」と呼ばれます。国外への強制退去などの厳しいペナルティが設けられていますので、在留期間には十分に注意を払いましょう。

 

 

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