在留カードとはA
在留カードの各種届出
在留カードの記載内容に変更、紛失,盗難などがあった場合は、速やかに行政に届出をしなければいけません。申請内容により届出先が、異なっていますのでよく確認をしましょう。
市区町村への届出
新たに日本へ入国した外国人の方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村へ、届け出をすることとなっています。住居地変更の届出の場合も同様です。届出の方法は、代理人などを通じて行っても問題ありません。
この届出を怠った場合に、出入国管理及び難民認定法にて、以下の表の罰則が定められていますので、注意をしてください。
@ 住居地を定めた日又は新住居地に移転した日から14日以内に届出をしなかった場合。 |
それぞれ、20万円以下の罰金。 |
A 正当な理由なく、新規上陸後90日以内に住居地を届け出なかった場合。 |
在留資格が取り消される場合もあり。 |
B 住居地に関わる虚偽の届出をした場合、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合。 |
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は、退去強制自由に該当。 |
地方入国管理官署への届出
氏名、国籍・地域、生年月日、性別、所属機関、離婚又は死刑による配偶者との身分関係に変更があった場合は、14日以内に届け出をすることとなっています。
上記の内の、「所属機関」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等において、在留資格の基礎となる部分です。すなわち、本人の勤務先や学校などのことを指します。
この届出を怠った場合に、出入国管理及び難民認定法にて、以下の表の罰則が定められていますので、注意をしてください。
@ 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合に、14日以内に届け出なかった場合。 |
※1 A 所属機関に変更があった場合。 |
※2 B 離婚又は死別により、配偶者との身分関係に変更があった場合。 |
それぞれ、20万円以下の罰金。 |
※1 Aについては、「日本人の配偶者等」などに基づく身分・地位に基づく在留資格、「芸術」「宗教」「報道」の在留資格は、対象外となります。また、雇用契約の相手方に変更がある場合に、届出が必要となるので、同一の雇用主内での転勤や部署移動などの場合は必要ありません。
※2 Bについては、「定住者」の在留資格は対象外です。また、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「家族滞在」「特定活動」の在留資格は、配偶者としての身分・地位が在留資格の基礎となっている場合のみ対象となります
在留カードの有効期限
在留カードには有効期間が設けられています。
その期限までに更新を行わなければなりません。
永住者の方
16歳未満 |
16歳の誕生日まで。 |
16歳以上 |
公布の日から起算して7年が経過する日まで。 |
永住者ではない方
16歳未満 |
16歳の誕生日又は在留期間の満了日のいずれか早い日まで。 |
16歳以上 |
在留期間の満了日まで。 |
在留カードの有効期間までに、更新の申請を行わなかった場合には罰則の対象となります。
罰則は、出入国管理及び難民認定法に定められています。
在留カードの有効期間までに、更新の申請を行わなかった場合。 |
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。 |
※ 親族が更新の申請等を行わなかった場合。 |
5万円以下の科料 |
※ 本人が体調不良などの理由により、在留カードの有効期間内に更新の申請ができない場合には、同居する家族が代わりに更新の申請を行うこととなります。
在留カードの携帯義務
在留カードの交付を受けた外国人の方には、在留カードを常時携帯する義務があります。(16歳未満の方については免除されています。)
そして、この在留カードの携帯を怠ると罰則の対象となります。
また、入国審査官や警察官から提示を求められた場合には、提示する義務があり、これに応じなかった場合にも、罰則の対象となります。
以下、出入国管理及び難民認定法に定められています。
在留カードを携帯していなかった場合。 |
20万円以下の罰金。 |
在留カードの提示に応じなかった場合。 |
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。 |
在留カードの用途
在留カードには、主に個人情報が記載されているので、外国人の方の本人確認書類として活用することが出来ます。
ですので、入国審査官や警察官などから、身分証などの提示を求められた場合には、在留カードを提示すれば問題ありません。
ほかには、銀行口座の開設や、携帯電話の契約時に使用することが可能です。
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