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在留期間の基準

「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は『5年 、3年 、1年、3か月』となっていて、この中のいずれかの日数から在留期間が決定されます。同じ在留資格を持っていても、どれだけ長く日本に滞在できるかという許可の基準は、個々の外国人によって異なります。

 

 

 

 

在留期間5年が付与される基準

下記の@BCD又はABCDに該当することが要件です。

 

@ カテゴリー3以下に該当。+ 3年の「技術・人文知識・国際業務」ビザを有している。+ 日本で継続的に5年以上「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に従事している。
A 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当すること。
B 就労予定期間が3年を超えること。
C 入管法の届出義務を遵守していること。
D 子に教育を受けさせる義務を果たしていること。(義務教育中の子が居る場合のみ)

 

※カテゴリーについては、法務省のHPを参考にしてください。

 

 

 

 

 

在留期間3年が付与される基準

下記の@BCD又はABCDのいずれかに該当していることが要件です。基本的にカテゴリー2以上(法定調書合計表が1500万円以上)とならなければ認められません。

 

@ カテゴリー3以下に該当。+ 3年の「技術・人文知識・国際業務」ビザを有している。+ 日本で継続的に5年以上「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に従事している。
A 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当すること。
B 就労予定期間が3年を超えること。
C入管法の届出義務を遵守していること。
D 子に教育を受けさせる義務を果たしていること。(義務教育中の子が居る場合のみ)

 

 

 

 

 

在留期間1年が付与される基準

他の基準に該当しない場合は、ほぼ在留期間1年ビザが付与されます。一般的なパターンとしては、初年度は在留期間1年が付与され、次回の更新で在留期間3年を付与されることが多いです。更新時に毎回、1年ビザしか付与されない場合は何かしらの原因がある可能性が高いです。例えば、外国人本人の素行、納税状況、勤務先の業績、職務内容などが考えられます。また、在留期間3年を有していた者で、入管法上の届出義務などを怠ると1年ビザに降格になることもあります。以上のことを留意して生活するように心がけましょう。

 

 

 

 

 

在留期間3か月が付与される基準

予定している就労機関が3ヶ月以内のものになります。

 

 

 

 

 

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