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「技能」ビザ 許可ポイントのまとめ

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う者。(陸許可基準省令第1号〜9号に該当していること。)

 

外国人本人と雇用契約を結んでいる。

 

本人の実務経験から相応の技術・知識を有している。

 

当該技能について外国での実務経験を立証できること。

 

外国人調理師を雇い入れる場合には、当該店舗に外国料理に必要な調理設備、適正な提供メニューを備えつけてある。

 

雇用主に安定的・継続的に事業を行う基盤が存在している。また、労働条件が労働関連法規に適合している。

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 

 

 

 

 

 

 

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