TOP

技能ビザとは

特殊な分野において、「熟練した技能」を持っている外国人の方に付与されるビザです。日本の経済社会や産業分野の発展に寄与するとの観点から、熟練した技術を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。「熟練した技能」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を指します。

 

例を挙げると、
外国料理の調理師
ワイン鑑定士(ソムリエ)
スポーツ指導者
動物の調教師
航空機のパイロット
プラチナなどの貴金属加工職人
外国特有の建築物についての建築技能者
などの幅広い職種が当てはまります。

 

逆に熟練した技能を必要としないとは、特別な技能や判断を必要としない機械的な作業である単純労働などを意味し、これとは区別する意味で「熟練した技能を要する」と規定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技能ビザの要件

入管法では技能ビザについて次のように定めています。

 

日本の公私の機関と契約し、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う者。

 

具体的には、下記に掲げる要件を全て満たしている者に技能ビザが付与されます。

 

 

 

 

 

外国人との契約

 

技能ビザを取得するには、日本の公私機関と外国人本人が契約をすることが必要になります。日本の公私機関との契約とは、下記の内容を指します。なお、雇用形態については、必ず正社員でなくともかまいません。派遣契約でも請負契約でも申請可能です。

 

 

日本の公私機関

 

国、地方公共団体
独立行政法人、公益法人など
会社
任意団体
日本に事業所を有する個人事業主
日本に事業所を有する外国の会社など

 

 

 

 契約形態

 

雇用契約
委任契約
委託契約
嘱託契約など

 

 

 

 

 

技能ビザに該当する職種

職種一覧(上陸許可基準省令第1号〜9号)

 

 

(1号) 調理師、コック

 

(中華・ベトナム・ネパール・フレンチ・イタリアン・タイ等、外国において考案され日本において特殊なものに限る。)

 

職歴の要件

中華・ベトナム・ネパール・フレンチ・イタリアン・タイ等

当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。

タイ料理

※ タイ料理のみ下記の要件全てに該当していることが条件となります。
1. タイ料理の技能者として5年以上の実務経験を有すること。
2. 初級以上のタイ料理の技能者としての技術水準に関する証明書を取得していること。
3. 直近1年間に、タイ国内にてタイ料理の技能者として相応しい報酬を受けていたこと。

 

 

 

 

 

(2号) 建築技術者

 

(中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式、ツーバイフォー工法等)

 

職歴の要件

当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。

 

 

 

 

 

(3号) 外国特有製品の製造・修理

 

(ペルシア絨毯、ヨーロッパ特有のガラス製品、ベネチアングラスの職人等、外国特有の製品の製造・修理に係る技能)

 

職歴の要件

当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。

 

 

 

 

 

(4号) 宝石・貴金属・毛皮加工技術者

 

 

職歴の要件

宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。
※ 「毛皮」とは、毛のついた動物の皮であることを意味し、毛のない動物の皮である「革」は含まれません。

 

 

 

 

 

(5)号 動物園等に従事する動物の調教師

 

 

職歴の要件

当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。

 

 

 

 

(6号) 石油・地熱等掘削調査

 

(石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能)

 

職歴の要件

当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物調査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者。

 

 

 

 

 

(7号) 航空機のパイロット

 

 

職歴の要件

当該技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者。

 

 

 

 

 

(8号) スポーツ指導者

 

 

職歴の要件

当該技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者。またはスポーツの選手としてオリンピック、世界選手権など国際競技会に出場したことがある者。

 

 

 

 

 

(9号) ワインソムリエ

 

 

職歴の要件

当該業務について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で次の要件1〜3の内、いずれか1つに該当する者。

 

1、ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクール)において優秀な成績を収めたことがある者。
2、国際ソムリエコンクールに出場したことがある者。(出場者が一国につき1名に制限されている者に限る)
3、ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示を持って定めるものを有する者

 

補足

(1号)の調理師に該当するためには、単純に料理の発祥地が外国という理由のみでは足りません。ですので、日本で一般的に認知のある料理は該当しないこととなります。
例えば、日本料理屋などの和食は当然NGですし、中華料理屋と謳ってラーメン、餃子、炒飯のみを提供している場合や、単なるカレー屋でインド料理人として働く場合などはNGとなります。認められるのは海外独自の料理です。例えば、特別な焼き方を要する小籠包や北京ダックを提供している店舗で中華料理人として働く事は認められますし、ナンを焼く釜(タンドール)を設置している店舗でインド料理人として働く場合などは認められます。

 

外国人調理師についてはこちらも参考にしてください。

 

 

(7号)の操縦者とは、定期運送用操縦士又は事業用操縦士のいずれかの技能証明を所持していて、機長又は副操縦士として業務に従事することを指します。機長又は副操縦士の技能証明を所持していても、1000時間以上の飛行経歴がない場合は基準に適合しません。また、航空機関士としての業務は、「技能」ビザではなく「技術」ビザに該当します。

 

 

(8号)のスポーツ指導者に該当するものは競技スポーツ、生涯スポーツ(健康の保持・増進を目的とするもの)などです。ヨガや整体は該当しません。国際競技会とはオリンピック、アジアカップサッカーなどの大陸規模のものを意味し、2国間や親善競技会は含まれません。また、プロスポーツの監督、コーチとしての活動は技能ではなく「興行」ビザに該当します。

 

 

(9号)のワイン鑑定士(ソムリエ)業務とは、ワインのテイスティングにとどまらず、品質の鑑定、評価、保持、提供など多岐の業務を行うところにあります。「鑑定」「評価」「保持」「提供」の全てに熟練した技能があると認められる場合に技能ビザを取得できます。ただし、業務として行う活動はいずれかで構いません。また、当該飲食店はソムリエ以外に飲食店を営むための専従従業員が確保されており、ソムリエが当該活動に専念できる環境でなくてはいけません

 

 

 

 

 

 

日本人と同等額以上の報酬

外国人労働者への報酬については下記のように定められています。

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

日本人と同等の報酬の基準は、例えば外国人が従事する業務において、日本人と比較して同等の技術や経験(ほぼ遜色がないレベル)を有する場合に、外国人の給与に対して差別的取り扱いをしているか否かで判断されることになります。他に日本人の従業員がいない場合には、同一業種の平均的な報酬額で判断されることになります。上記より極端に低い場合は、既存の日本人の従業員の給与額を資料として提出するといいでしょう。

 

参考までにですが、興業ビザの要件の中に「月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。」という事項があります。これを一応の目安にすることはできますが、あくまでも目安となります。様々な要件(技術、知識、経験)等を考慮しながら、双方の納得のできる報酬額を提示できるように務めるようにしましょう。

 

 

 

 

 

技能ビザは時間がかかる?

技能ビザは個人の方、企業の方からも申請可能です。法務省のHPから必要な書類のダウンロードができます。

 

しかし、技能ビザは「熟練した技能を要する」という特性上、外国人の実務経験・業務内容について証明する資料の提出がポイントとなります。また、受け入れ先の店舗や企業も同じく審査の対象となります。会社側は現在の経営状態などを含めて、外国人を雇用する必要性を十分に立証する必要があります。

 

詳しくは会社の経営状態についてを参照してください。

 

また、技能ビザを使用して不法入国をする外国人が増加傾向にあったため、入国管理局は慎重に審査を行う傾向があります。そのため、他のビザに比べると許可までに時間がかかるケースがほとんどです。手間暇かけて申請したのに結局、不許可になってしまった…。そういったケースも多く見受けられます。

 

我々、申請取次行政書士はそのような残念な結果を防ぐために存在しております。お悩みの方は、下記を参照に、是非ご連絡ください!(相談料無料です。)

 

 

 

 

 

当事務所に依頼するメリット

 

 

依頼から申請までのスピードが段違い!
依頼が来たらすぐにアクションを起こします!専門の行政書士が、許認可取得までスピーディーに対処いたします!

 

年間実績100件以上!
経験豊富な行政書士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください!

 

当事務所は、東北エリア全般を網羅しております!
お忙しい方のために、当事務所スタッフが直接あなたのもとへお伺いいたします!

 

費用を安く抑えられる!
他事務所に比べ、比較的安価な価格帯で承っております!
お客様一人一人に寄り添えるようなサービスを提案いたします。

 

 

☎ まずはお気軽にお問い合わせください!

当事務所は、各種許認可に精通している行政書士が在籍しております!宮城・仙台・福島・東北エリアでの各種許認可手続きをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご連絡ください!誠心誠意をもって、最後まで対応させていただきます。

 

行政書士大越誠事務所
☎ 080-5446-0325(相談料無料)

受付時間

9:00〜18:00 (土日祝対応可)
お問い合わせフォームからは、24時間受付しております。

 

TOP

トップへ戻る